「土砂災害防止法」に基づく調査を進めております

平成13年4月1日に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(通称:土砂災害防止法)が施行されております。

県では平成16年度から、土砂災害防止法にもとづく現地調査を行っております。この法律の概要や調査の内容について以下のとおりお知らせします。

 

「土砂災害防止法」とは

法律の概要

土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生する恐れのある区域を明らかにして、それらの区域で警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
対象となる土砂災害は急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりで、県内ではこれらの危険個所が約8,000箇所把握されています。

法律に基づく指定等の流れ

  1. 調査対象箇所の選定
    県内で把握されている危険個所から、土砂災害発生の可能性が高い箇所や、発生した場合被害が大きいと想定される箇所を、市町村等関係機関と調整し選定します。

  2. 基礎調査の実施
    調査対象箇所として選定された危険個所について地形、地質、土地利用状況などを現地に立ち入り調査します。

  3. 区域の指定
    基礎調査の結果をもとに、市町村長の意見を聴いた上で、次の区域を指定します。
    土砂災害警戒区域
    土砂災害のおそれがある区域
    土砂災害特別警戒区域
    土砂災害警戒区域のうち建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生ずるおそれがある区域


    指定区域で行われる措置
    土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に指定されると、区域において、主に次の様な措置が行われます。

    警戒区域では

    特別警戒区域ではさらに

     

現地調査の実施について

 県では、土砂災害防止法に基づく基礎調査を平成16年度から実施しております。基礎調査では現地の地形や地質等を調査するため、調査員が宅地等に立ち入る場合があります。調査の主旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

  • 調査内容は斜面や渓流などの地形・地質や住宅の外観を目視により行うものです。
  • 調査対象の住宅等には、郵送による通知や回覧等により調査範囲や時期等について、前もってお知らせします。
  • 調査員は県が発行する身分証明書を携帯していますので、不審と思われたら調査員に身分証明書の提示を求めることが出来ます。
  • 住宅敷地内で調査をする場合は、一言お断りしてから立ち入りします。現地調査の結果については、説明会開催等により関係住民にお知らせします。