熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

 令和元年5月22日付「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」(国官技第35号)を受け、次のとおり取扱うこととします。

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

 なお、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の施行について」の建設部運用について、一部改正しました(令和6年2月以降適用)。

「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」の建設部運用(令和6年2月以降適用) [412KB]

新旧対照表(令和6年2月以降適用) [52KB]

 

  新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事については、当面の対応として「真夏日」を「日最高気温30度以上」から「日最高気温28度以上」と読み替えることとしていましたが、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の廃止に伴い、上記の当面の対応を廃止します。

新型コロナウイルス対策に伴う工事現場の熱中症予防について(通知) [298KB]

これまでの運用等

(建設部運用)令和2年11月以降適用

「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」の建設部運用 [352KB]