1.令和8年熊本地震に伴う県営住宅の提供について

秋田県では、 令和8年熊本地震により住宅が被災し、継続的な居住が困難となった方のお住まいを確保するため、県営住宅の一時使用による受け入れを行います。
一時的な避難先についてお困りの方が主な対象となります。

2.入居募集の概要

⑴ 受け入れ対象者
 ・令和8年熊本地震により住宅が被災し市町村から罹災証明書の発行を受けている方(見込みを含む)。
  証明書の発行に日数を要する場合は、写真等により被災を確認するなど配慮いたします
  まずはお問い合わせ先へご相談ください。 
 
 ・県営住宅への通常の入居手続きとは異なり、所得等の要件はありません。
 ・世帯入居、単身入居のいずれでも入居可能です。
 ・入居手続きは代理人が行っても差し支えありません。

⑵ 一時使用期間
 ・原則、所有する住宅等の修繕を行う期間とし、最長で令和9年3月31日までとなります。

⑶ 申込から入居までの流れ
 ・入居の申し込みは、令和8年8月12日(水)から当面の間、受付します。
 ①入居申し込み(秋田県営住宅一時使用許可申請書、罹災証明書、誓約書等の提出)
 ②入居申し込みの審査入居決定(県による被災状況の事実確認)
 ③入居の説明入居(鍵の引き渡し)

⑷ 家賃等
 ・家賃、敷金および駐車場料金は、免除となります。
 ・光熱費は実費となるほか、団地によって町内会費や共益費が必要になります。

3.留意事項

基本的な入居のルールなどは、一般の入居者と同様になります。
⑴ 入居決定後、2週間以内に入居がない場合には、入居決定は取り消しになります。
⑵ 団地内では、犬や猫などの動物を飼うことはできません。
⑶ 駐車場がある団地では、1戸につき1台分しかご用意していません。
  利用する場合は、駐車場管理組合の指示に従い、適切に利用してください。
⑷ 入居者は各団地の町内会へ加入していただいています。
  一時使用の場合の取り扱いは各町内会にお問い合わせください。
⑸ 各住戸には、ガスコンロ台、居室の灯具・瞬間湯沸器、網戸、エアコン等は設置されていません。

4.問い合わせ先

 「令和8年熊本地震」に伴う県営住宅への一時使用に関する問い合わせ先は次のとおりです。

【県中央地区】
秋田県営住宅指定管理者 一般財団法人秋田県建築住宅センター
所在地:〒010-0001  秋田市中通二丁目3-8アトリオンビル5F
電話番号:018-836-7850

【県北地区】
北秋田地域振興局建設部建築課
所在地:〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1
電話番号:0186-62-3112

【県南地区】
仙北地域振興局建設部建築課
所在地:〒014-0062 大仙市大曲上栄町13-62
電話番号:0187-63-3113