県営住宅に関するよくある質問と回答
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(1)申し込み時に住宅の内部を見ることはできますか?
申し込み時に住宅の内部をお見せすることはできません。
(2)入居を取りやめることができますか?
特別な理由もなく入居を取りやめる方については、住宅に困窮しているとみなすことはできないため、取りやめ後1年間は申し込みを行うことができなくなります。
入居を取りやめる場合は、お早めに各申し込み窓口まで連絡していただくようお願いします。
(3)入居にあたって住宅の説明等はあるのですか?
入居にあたっては、住宅の使用方法、家賃の納入方法・納入期限等について説明を行います。また、日常生活の疑問等については、各申し込み窓口までお問い合わせください。
(4)保証人等は必要ですか?
入居にあたっては、原則として、入居者と同等以上の収入がある方を連帯保証人としていただきます。
(5)入居にあたって提出する書類はありますか?
入居していただくときには以下の書類を提出していただきます。
- 請書(連帯保証人と連名の様式です)
- 連帯保証人の収入を証明する書類
- 敷金の納入を証明するもの(領収書)・・・提示していただくだけで結構です。
また、入居後には以下の書類を提出していただきます。
- 入居世帯全員の住民票
(6)水道・ガス・電気・電話等の契約はどうすればよいのですか?
水道・ガス・電気・電話等の契約は原則として各入居者が、各供給者(水道局、ガス会社、電話会社等)と直接行っていただくことになります。
ただし、水道に関しては団地単位で供給されている住宅については、水道の契約は必要ありません。詳しくは各申し込み窓口までお問い合わせください。
(7)入居時点で住宅に破損がある場合にはどうすればよいのですか?
住宅の構造上、修繕が必要不可欠な箇所については、入居前に修繕してありますが、不明なことがある場合は各申し込み窓口までお問い合わせください。
(8)ペットの飼育はできますか?
犬や猫等の鳥獣の飼育は認めていません。現在ペットを飼っている方が入居していただく場合には、親戚・知人等にそれらを譲るなどしてから入居していただくことになります。入居している方がペットを飼っていることが発覚した場合には退去していただくこともあります。
(9)盲導犬等を利用している者は入居できないのですか?(入居者は盲導犬を利用できないのですか?)
盲導犬等については、いわゆるペット(愛玩動物)とは考えていません。身体に障害のある方などが自立した生活のために必要不可欠なものである場合には盲導犬などとともに入居することを認めています。
(10)駐車場を利用するにあたって注意することはありますか?
駐車場がある住宅について、使用料の徴収等、日常的な管理運営については入居者で組織する団体が行っています。
入居者のみなさんが意見を出し合って、駐車場がより円滑に、便利に利用できるように協力していただく必要があります。
(11)家賃の納入方法を教えてください
家賃については、以下の方法により納入していただきます。
- 納入通知書による納入・・・毎月中旬から下旬に納入通知書を送付しますので月末までに金融機関にてお支払いください。
- 金融機関口座からの自動引落による納入・・・金融機関の口座からの自動引落を利用することも可能です。毎月26日に引き落とされます。
(12)家賃を滞納した場合にはどうなるのですか?
家賃を3カ月以上滞納した場合は、条例により住宅の明け渡しを請求する場合があります。また、連帯保証人に対し、滞納家賃を請求することや、裁判等の法的措置を講ずることもあります。
(13)特別な事情により、どうしても家賃が支払えない場合はどうすればよいのですか?
病気や事故、失業などにより一時的に家賃を納入することが困難な場合には、家賃の減免などの制度があります。
詳細については、各窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ
詳細についての問い合わせ先は、県営住宅に関するお問い合わせ先一覧(県営住宅のご案内)をご参照ください。