令和8年4月1日から手数料を改定します
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令和8年4月1日から手数料を改定します
- 令和8年3月19日の秋田県議会において、「秋田県教育職員免許状授与等手数料徴収条例の一部を改正する条例」が可決されました。
- これにより、令和8年4月1日から教育職員免許状の授与申請等に係る手数料額が改定されます。
- 申請を予定されている方は、以下の事項を必ずご確認の上、手続きを行ってください。
手数料の改定(令和8年4月1日施行)
| 手数料の区分 | 現行(令和8年3月31日まで) | 新料金(令和8年4月1日から) |
|---|---|---|
| 普通免許状の授与 | 3,300円 | 3,600円 |
| 特別免許状の授与 | 3,300円 | 3,600円 |
| 臨時免許状の授与 | 1,700円 | 2,000円 |
| 普通免許状への新教育領域追加の定め | 3,300円 | 3,600円 |
| 臨時免許状への新教育領域追加の定め | 1,700円 | 2,000円 |
| 教育職員検定 | 1,700円 | 2,000円 |
| 免許状の書換え | 870円 | 1,000円 |
| 免許状の再交付 | 1,100円 | 1,300円 |
| 授与証明書の交付 | 400円 | 500円 |
新旧料金の適用
手数料額は、郵送物の消印日ではなく、秋田県教育庁義務教育課に書類が到着した日の料金が適用されます。
令和8年3月31日までに当課へ届いた申請 ➡ 現行料金
令和8年4月1日以降に当課へ届いた申請 ➡ 新料金
※3月末に投函されたものであっても、当課への到着が4月1日以降になる場合は新料金が適用されます。
書類に不足がある場合は受付できませんのでご注意ください。
書類に不足がある場合は受付できませんのでご注意ください。
不備のある申請書類の取扱い
申請書類に不備(必要書類の不足、手数料額の誤り、形式上の不適合等)がある場合は、書類一式を返送し補正を求めることがあります。
!!4月以降の再提出となる場合の注意
- 不備により書類を返送し、再提出が令和8年4月1日以降となった場合には、改正後の手数料が適用されます。
- 3月中に提出された場合であっても、不備により受理できない場合は旧料金を適用できません。提出前に、必ず書類に不足や誤りがないか確認を行ってください。
手数料の納付
秋田県収入証紙により納付してください。
証紙は、秋田県庁売店などの証紙売り場で購入可能です。[秋田県収入証紙の購入にあたって]