介護支援専門員登録に関する各種申請書について
2020年05月11日 | コンテンツ番号 939
令和2年5月11日追記
令和2年4月1日以降に更新申請をした介護支援専門員の皆さまへ
介護支援専門員証の色が変更となりました。
更新時に介護支援専門員証の有効期間を主任介護支援専門員の有効期間に置き換えした方は、介護支援専門員証の色が
「水色」になります。
通常更新の場合は、従来どおり「白色」となります。
- 介護支援専門員の登録および専門員証の交付には秋田県証紙による手数料の納付が必要です。
- 各種申請や届出には、添付書類が必要な場合があります。必ず、様式に記載されている添付書類も提出してください。
- 申請や届出の内容を確認するための、連絡先電話番号の記載をお願いします。
ご注意ください:住所変更をする場合
- H27年4月1日から介護保険法施行規則の改正により、介護支援専門員証から住所の表記がなくなります。
- 住所が変わった場合は、介護支援専門員登録簿の住所を変更しますので、様式第3号2を使用して、住所変更の届出をお願いします。
- 氏名の変更がある場合は、書換交付が必要ですので、様式第3号1を使用してください。
ご注意ください:住所表記のない介護支援専門員証の交付を希望する場合
- H27年4月1日以降も、住所の記載がある介護支援専門員証は引き続き使用することができますが、住所表記のない介護支援専門員証の交付を希望する場合は、様式第6号介護支援専門員証再交付申請書により申請をしてください。
- 申請の際には、再交付の必要な理由欄は「その他」とし、理由を記載して、現在交付を受けている介護支援専門員証の原本を必ず添付してください。
ご注意ください:現に有する介護支援専門員証を紛失して申請書類に添付できない場合
- 添付書類に「現に有する介護支援専門員証」と記載が有る場合、現在交付を受けている介護支援専門員証(カード型、顔写真つき)の添付が必要です。
- 紛失して、原本の提出ができない場合は、紛失届けを提出してください。
なお、参考様式をダウンロードに掲載していますので、御活用ください。
ご注意ください:県外へ住所変更・登録移転する場合
- 県外へ転居する場合は、介護支援専門員登録移転(転出)(様式第2号)または登録住所の変更の届出(様式第3号2)のいずれかの手続きが必要です。
- 様式第2号は介護支援専門員の登録を他の都道府県に移転する場合に使用します。
- 様式第3号2は介護支援専門員の登録を秋田県に残したまま、住所のみを変更する場合に使用します。
- 県外へ登録移転をしても、介護支援専門員登録番号と有効期間満了日は変更ありません。
- 介護支援専門員の各種法定研修は、原則、登録先の都道府県で受講することとなっています。
ご注意ください:県外から秋田県へ登録移転をする場合
- 秋田県に登録を移転する場合、は下記のいずれかの手続きが必要です。
- 様式第7号1は介護支援専門員の登録移転と交付申請を同時に行う場合に使用します。
- 様式第7号2は介護支援専門員の登録移転のみの場合に使用します(現在登録している都道府県において専門員証の交付を受けていない場合、有効期限が満了していて専門員証の交付が受けられない等)。
様式のダウンロードについて
様式はワードファイルとPDFファイルで掲載しています。
必要なものを選択して提出してください。
ダウンロード
- 様式第1号 登録申請書
- 様式第1号 登録申請書
- 様式第2号 登録移転申請書(転出)
- 様式第2号 登録移転申請書(転出)
- 様式第3号1 登録事項変更届出書兼書換え交付申請書
- 様式第3号1 登録事項変更届出書兼書換え交付申請書
- 様式第3号2 登録事項変更届出書
- 様式第3号2 登録事項変更届出書
- 様式第4号1 登録消除申請書
- 様式第4号1 登録消除申請書
- 様式第4号2 登録消除該当届出書
- 様式第4号2 登録消除該当届出書
- 様式第5号 交付申請書
- 様式第5号 交付申請書
- 様式第6号 再交付申請書
- 様式第6号 再交付申請書
- 様式第7号1 登録移転申請書(転入)兼交付申請書
- 様式第7号1 登録移転申請書(転入)兼交付申請書
- 様式第7号2 登録移転申請書(転入)
- 様式第7号2 登録移転申請書(転入)
- 様式第8号 有効期間更新申請書兼交付申請書
- 様式第8号 有効期間更新申請書兼交付申請書
- 様式第9号 登録簿記載事項確認申請書兼介護支援専門員登録番号通知申請書
- 様式第9号 登録簿記載事項確認申請書兼介護支援専門員登録番号通知申請書
- 様式第10号 介護支援専門員証返納書
- 様式第10号 介護支援専門員証返納書
- (参考様式)介護支援専門員証紛失届
- (参考様式)介護支援専門員証紛失届