介護支援専門員資格登録に関する各種申請について

2023年07月27日 | コンテンツ番号 939

令和5年7月14日からの大雨により介護支援専門員証を紛失等した方へ

 再交付申請に係る手数料の免除を受けることができます。
 詳細は以下のページをご確認ください。

【令和5年7月14日からの大雨により介護支援専門員証を紛失等した方へ】再交付申請に係る手数料の免除を受けることができます(内部ページにリンクします)

令和5年5月1日から介護支援専門員の資格登録に関する申請書類の提出先を変更します

 事務を効率的・効果的に実施するため、業務を特定非営利活動法人秋田県介護支援専門員協会(以下「協会」という。)に委託することとしました。
 これに伴い、申請書類の提出先や手数料の納付方法を変更します。
 詳細は以下のページをご確認ください。

令和5年5月1日から介護支援専門員の資格登録に関する申請書類の提出先を変更します(内部ページにリンクします)

更新内容

(令和5年7月27日)

  • 令和5年7月14日からの大雨により介護支援専門員証を紛失等した方へ向けた情報を掲載しました。

1 はじめに

(1)介護支援専門員の登録

 介護保険法第69条の2の規定により、厚生労働省令で定める実務の経験を有する方であって、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ介護支援専門員実務研修の課程を修了した方は、当該実務研修を行った都道府県知事の登録を受けることができます。ただし、欠格事由に該当する方は登録を受けることができません。
 なお、登録を受けるためには、介護保険法施行規則第113条の7の規定により、介護支援専門員実務研修を修了した日から3か月以内に登録申請書を提出しなければなりません。
 また、登録を受けただけでは介護支援専門員としての実務に従事することはできません。実務に従事するためには介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。既に秋田県に登録を受けているが、介護支援専門員証の交付を受けていない方が新たに実務に従事する場合は、介護支援専門員証の交付を申請してください。

(2)介護支援専門員証の交付

 介護保険法第69条の7の規定により、介護支援専門員の登録を受けている方は、介護支援専門員証の交付を申請することができます。介護支援専門員証の有効期間は5年です。

(3)介護支援専門員証の有効期間の更新

 介護保険法第69条の8の規定により、介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする方は、更新研修を受講しなければなりません。更新後の介護支援専門員証の有効期間は5年です。
 更新の手続きは、原則、介護支援専門員証の有効期間満了日の1年前から受け付けます。ただし、主任介護支援専門員更新研修を修了し、介護支援専門員証の有効期間を主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間に置き換えようとする方は、主任介護支援専門員更新研修修了後、速やかに手続きをお願いします。
 なお、介護支援専門員証の有効期間が満了した場合、介護支援専門員の実務に従事することはできませんのでご注意ください。更新研修を受けず、介護支援専門員証の有効期間が満了した方が新たに介護支援専門員証の交付を受けようとする場合は、介護保険法第69条の7第2項の規定により、再研修を受講しなければなりません。

2 申請に関する問い合わせ及び提出窓口

 介護支援専門員に関する問い合わせおよび申請書類の提出窓口は以下のとおりです。申請書類は原則、郵送で提出してください。
 なお、介護支援専門員に関する情報は個別性が高いため、問い合わせは本人が行ってください。

〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町1番5号

特定非営利活動法人秋田県介護支援専門員協会 事務局

TEL:018-893-4011 FAX:018-893-4012

http://www.akita-cma.org

登録の移転(転入・転出)に関する申請書類は除きます。

※登録の移転(転入・転出)に関する申請書類の提出先

〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号

秋田県健康福祉部長寿社会課 介護人材対策チーム

TEL:018-860-1364 FAX:018-860-3867

3 申請・届出の流れ

申請・届出の流れは以下をご確認ください。併せてフロー図も掲載するので、適宜ご活用ください。

申請の流れ

  1. 申請書をこのページからダウンロードする。

  2. 申請書類に必要事項を記入し、添付書類を準備する。

  3. 申請書類を協会に提出する。
    ※提出は原則郵送でお願いします。
    ※特定記録または簡易書留による郵送を推奨しています。

  4. 協会から手数料の振込用紙が送付される。
    ※振込用紙は不備のない申請書類が協会に到着してから約10日後に手元に届きます。

  5. 振込用紙により金融機関の窓口で手数料を納付する。
    ※振込手数料は申請者負担となります。

  6. 協会から手続きの完了を知らせる通知が届く。
    介護支援専門員証の交付を申請している場合、同時に介護支援専門員証も届く。
    ※協会で手数料の納付が確認できてから約2週間後に手元に届きます。

届出の流れ

  1. 届出書をこのページからダウンロードする。

  2. 届出書に必要事項を記入し、添付書類を準備する。

  3. 届出書類を協会に提出する。
    ※提出は原則郵送でお願いします。
    ※特定記録または簡易書留による郵送を推奨しています。

  4. 届出が受理される。
    ※届出に関する手続きが完了したことは通知しません。

4 申請手続き

令和5年5月1日以降の申請に使用する様式を掲載しました。
申請の際は、最新の様式を使用してください。

 各申請に必要な様式データを掲載しています。データはPDF形式とWord形式の2種類を掲載しているので、ご都合の良い形式をご活用ください。

様式一括ダウンロード用

申請時の注意事項

  • 介護支援専門員の登録および介護支援専門員証の交付申請には、秋田県介護保険法関係手数料徴収条例の規定により、手数料の納付が必要です。
  • 令和5年5月1日からの申請では、県証紙ではなく、振込用紙により金融機関の窓口で手数料を納付していただきます。
    振込用紙は、不備のない申請書類が協会に到着した後、協会から申請者の住所に郵送で送付されます。
  • なお、介護支援専門員に関する申請のために証紙を購入し、今後使用する見込みがなくなった場合は、お手持ちの証紙を県に返還していただいた上で、購入代金の還付を受けることができます。
    詳細は以下のページをご覧ください。

    秋田県収入証紙の返還について(内部ページにリンクします)

  • 申請や届出の内容を確認することがあるため、日中に連絡のつく電話番号を必ず記載してください。
  • 各種申請や届出には添付書類が必要です。様式に記載されている添付書類も必ず提出してください。
  • 添付書類に「現に有する介護支援専門員証」と記載が有る場合、現在交付を受けている介護支援専門員証(カード型、顔写真つき)の添付が必要です。紛失して原本の提出ができない場合は、参考様式「介護支援専門員証紛失届出書」を提出してください。
  • 住民票の写しは市町村の窓口で交付される原本のことです。コピーの提出は不可とします。
  • 住民票などの添付書類については、マイナンバーの記載のないものを提出してください。

参考様式

目次

(1)介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付申請
(2)介護支援専門員の登録申請のみ
(3)介護支援専門員証の有効期間の更新申請
(4)介護支援専門員証の交付申請
(5)介護支援専門員証の再交付申請
(6)介護支援専門員証の書換え交付申請
(7)介護支援専門員の登録事項の変更の届出
(8)介護支援専門員の登録の移転の届出(転出)
(9)介護支援専門員の登録の移転の申請(転入)及び介護支援専門員証の交付申請
(10)介護支援専門員の登録の移転の申請(転入)のみ
(11)介護支援専門員の登録の消除申請
(12)介護支援専門員の登録の消除事項該当の届出
(13)介護支援専門員証の返納の届出

(1)介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付申請

 実務研修を修了した方が、新たに介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付を申請する場合は、様式第1号「介護支援専門員登録申請書」及び様式第6号「介護支援専門員証交付申請書」を提出してください。

様式

添付書類及び手数料(様式第1号)

  • 実務研修修了証明書の写し
  • 別紙誓約書
  • 次のいずれかの書類
    ア 住民票の写し(住民票の写しはコピー不可。6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないものに限ります。)
    イ 運転免許証等、氏名・住所が確認できる書面の写し(裏面に変更内容が記載されている場合、裏面の写しも添付してください。)
  • 手数料2,500円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

添付書類及び手数料(様式第6号)

  • 同じ写真2枚(縦3cm×横2.4cmで、6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。1枚は申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。もう1枚の裏側には、氏名・介護支援専門員登録番号を記載してください。)
  • 手数料1,700円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

(目次に戻る)

(2)介護支援専門員の登録申請のみ

 実務研修を修了した方が、介護支援専門員証の交付は申請せず、新たに介護支援専門員の登録のみ申請する場合は、様式第1号「介護支援専門員登録申請書」を提出してください。
 なお、登録を受けただけでは介護支援専門員としての実務に従事することはできません。実務に従事するためには介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。既に秋田県に登録を受けているが、介護支援専門員証の交付を受けていない方が新たに実務に従事する場合は、介護支援専門員証の交付を申請してください。

様式

添付書類及び手数料

  • 実務研修修了証明書の写し
  • 別紙誓約書
  • 次のいずれかの書類
    ア 住民票の写し(住民票の写しはコピー不可。6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないものに限ります。)
    イ 運転免許証等、氏名・住所が確認できる書面の写し(裏面に変更内容が記載されている場合、裏面の写しも添付してください。)
  • 手数料2,500円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

(目次に戻る)

(3)介護支援専門員証の有効期間の更新申請

 介護支援専門員証の有効期間の更新に必要な研修を修了した方が、介護支援専門員証の更新を申請する場合は、様式第7号「介護支援専門員証有効期間更新申請書兼介護支援専門員証交付申請書」を提出してください。
 更新の手続きは、原則、介護支援専門員証の有効期間満了日の1年前から受け付けます。ただし、主任介護支援専門員更新研修を修了し、介護支援専門員証の有効期間を主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間に置き換えようとする方は、主任介護支援専門員更新研修修了後、速やかに手続きをお願いします。

様式

添付書類及び手数料

  • 更新研修修了証明書等、更新のための研修修了を証する書面の写し
  • 現に有する介護支援専門員証の原本(紛失した場合は、紛失届を提出してください。)
  • 同じ写真2枚(縦3cm×横2.4cmで、6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。1枚は申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。もう1枚の裏側には、氏名・介護支援専門員登録番号を記載してください。)
  • 手数料3,300円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

(目次に戻る)

(4)介護支援専門員証の交付申請

 介護支援専門員証の有効期間満了後に再研修を修了した方や、介護支援専門員の登録のみ受けていて登録日から5年を経過していない方が、新たに介護支援専門員証の交付を申請する場合は、様式第6号「介護支援専門員証交付申請書」を提出してください。

様式

添付書類及び手数料

  • 実務研修修了証明書または再研修修了証明書の写し
  • 【再研修を修了した方のみ】
    現に有する介護支援専門員証の原本(紛失した場合は、紛失届を提出してください。)
  • 同じ写真2枚(縦3cm×横2.4cmで、6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。1枚は申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。もう1枚の裏側には、氏名・介護支援専門員登録番号を記載してください。)
  • 手数料1,700円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

(目次に戻る)

(5)介護支援専門員証の再交付申請

令和5年7月14日からの大雨により介護支援専門員証を紛失等した方へ

 再交付申請に係る手数料の免除を受けることができます。
 詳細は以下のページをご確認ください。

【令和5年7月14日からの大雨により介護支援専門員証を紛失等した方へ】再交付申請に係る手数料の免除を受けることができます(内部ページにリンクします)

 介護支援専門員証を亡失、滅失、汚損、破損などした方で、再交付を申請する場合は、様式第8号「介護支援専門員証再交付申請書」を提出してください。

様式

添付書類及び手数料

  • 同じ写真2枚(縦3cm×横2.4cmで、6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。1枚は申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。もう1枚の裏側には、氏名・介護支援専門員登録番号を記載してください。)
  • 【亡失、滅失の場合】
    運転免許証等、氏名・生年月日・顔写真付きの身分証明書の写し
  • 【汚染、破損、その他の場合のみ】
    現に有する介護支援専門員証の原本
  • 手数料1,600円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

(目次に戻る)

(6)介護支援専門員証の書換え交付申請

 介護支援専門員証の交付を受けている方で氏名に変更があった場合は、様式第3号の2「介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証書換え交付申請書」を提出してください(有効期間内の介護支援専門員証の交付を受けている方のみ)。

様式

添付書類及び手数料

  • 現に有する介護支援専門員証の原本(紛失した場合は、紛失届を提出してください。)
  • 戸籍抄本または謄本(6か月以内に交付されたものに限ります。)
  • 【住所を変更した場合】
    次のいずれかの書類
    ア 住民票の写し(住民票の写しはコピー不可。6か月以内に交付されたものでマイナンバーの記載がないものに限ります。)
    イ 運転免許証の両面の写し(表面に変更前の住所が記載されており、かつ裏面に変更後の住所が記載されている場合のみ可。)
  • 同じ写真2枚(縦3cm×横2.4cmで、6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。1枚は申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。もう1枚の裏側には、氏名・介護支援専門員登録番号を記載してください。)
  • 手数料1,600円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

(目次に戻る)

(7)介護支援専門員の登録事項の変更の届出

 介護支援専門員の登録事項に変更がある方で次のいずれかに該当する場合は、様式3号の1「介護支援専門員登録事項変更届出書」を提出してください。
 なお、有効期間内の介護支援専門員証の交付を受けている方で氏名に変更があった場合は、3(6)介護支援専門員証の書換え交付申請に掲載している様式3号の2を提出してください。

  1. 有効期間内の介護支援専門員証の交付を受けている方で、住所のみ変更があった場合
  2. 秋田県の登録を受けているが介護支援専門員証の交付を受けていない方で、氏名または住所に変更があった場合
  3. 介護支援専門員証の有効期間の更新を申請する方で、更新の申請と同時に氏名または住所の変更を届け出る場合
  4. 介護支援専門員証の有効期間が満了した方で、氏名または住所に変更があった場合

様式

添付書類

  • 【氏名を変更した場合】
    戸籍抄本または謄本(6か月以内に交付されたものに限ります。)
  • 【住所を変更した場合】
    次のいずれかの書類
    ア 住民票の写し(住民票の写しはコピー不可。6か月以内に交付されたものでマイナンバーの記載がないものに限ります。)
    イ 運転免許証の両面の写し(表面に変更前の住所が記載されており、かつ裏面に変更後の住所が記載されている場合のみ可。)
  • 【介護支援専門員証の有効期間が満了している場合】
    現に有している介護支援専門員証の原本

(目次に戻る)

(8)介護支援専門員の登録の移転(転出)

 秋田県の登録を受けている方で、県外の都道府県に登録を移転する場合は、移転を希望する都道府県が指定する申請書および添付書類、現に有する介護支援専門員証の原本を秋田県に提出してください。

 なお、都道府県によって登録の移転を受け入れる条件が異なりますので、事前に移転を希望する都道府県に登録の移転が可能かを確認してください。登録の移転ができない場合で県外に住所を変更したときは、3(7)介護支援専門員の登録事項の変更の届出に掲載している様式第3号の1により変更後の住所を秋田県に届け出てください。

提出書類

  • 現に有する介護支援専門員証の原本(紛失した場合は、紛失届を提出してください。)
  • 移転を希望する都道府県が指定する申請書および添付書類

(目次に戻る)

(9)介護支援専門員の登録の移転の申請(転入)及び介護支援専門員証の交付申請

 秋田県外の都道府県で登録を受けている方が秋田県に登録を移転する場合で、新たな介護支援専門員証の交付を申請する場合は、様式第2号の2「介護支援専門員登録移転申請書(転入)兼介護支援専門員証交付申請書」を提出してください。

 なお、秋田県への転入は、介護支援専門員として従事する事業所が決まっている場合のみ可能です。介護支援専門員としての従事が未定もしくは介護支援専門員として従事しない場合は、現に登録を受けている都道府県に住所の変更を届け出てください。

様式

添付書類及び手数料

  • 秋田県内に所在する事業所または施設で介護支援専門員の業務に従事し、または従事しようとすることを証する書面の写し
  • 次のいずれかの書類
    ア 秋田県内の市町村長が交付した住民票の写し(住民票の写しはコピー不可。6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないものに限ります。)
    イ 運転免許証等、氏名・住所が確認できる書面の写し(裏面に変更内容が記載されている場合、裏面の写しも添付してください。)
  • 同じ写真2枚(縦3cm×横2.4cmで、6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。1枚は申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。もう1枚の裏側には、氏名・介護支援専門員登録番号を記載してください。)
  • 手数料3,000円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

(目次に戻る)

(10)介護支援専門員の登録の移転の申請(転入)のみ

 秋田県外の都道府県で登録を受けている方が秋田県に登録を移転する場合で、介護支援専門員証の交付は申請しない場合※は、様式第2号の1「介護支援専門員登録移転申請書(転入)」を提出してください。
 なお、秋田県への転入は、介護支援専門員として従事する事業所が決まっている場合のみ可能です。介護支援専門員としての従事が未定もしくは介護支援専門員として従事しない場合は、現に登録を受けている都道府県に住所の変更を届け出てください。
 ※現在登録している都道府県で介護支援専門員証の交付を受けていない場合、有効期間が満了していて介護支援専門員証の交付が受けられない場合等に様式第2号の1を提出してください。

様式

添付書類及び手数料

  • 秋田県内に所在する事業所または施設で介護支援専門員の業務に従事し、または従事しようとすることを証する書面の写し
  • 次のいずれかの書類
    ア 秋田県内の市町村長が交付した住民票の写し(住民票の写しはコピー不可。6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないものに限ります。)
    イ 運転免許証等、氏名・住所が確認できる書面の写し(裏面に変更内容が記載されている場合、裏面の写しも添付してください。)
  • 手数料1,300円
    ※申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙により納付してください。

(目次に戻る)

(11)介護支援専門員の登録の消除申請

 介護支援専門員の方が自らの意志で登録の消除を申請する場合は、様式第5号「介護支援専門員登録消除申請書」を提出してください。

様式

添付書類

  • 現に有する介護支援専門員登録証明書の原本
  • 現に有する介護支援専門員証の原本
    ※一方しか所持していない場合は、登録証明書または専門員証のどちらか所持しているものを提出してください。

(目次に戻る)

(12)介護支援専門員の登録の消除事項該当の届出

 介護支援専門員が介護保険法第 69 条の5の事項に該当した場合は、様式第4号「介護支援専門員登録消除事由該当届出書」を提出してください。
 なお、届け出が必要な事項は以下のとおりです。

  1. 介護支援専門員本人が死亡した
  2. 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令※で定めるものに該当となった(※精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  3. 禁錮以上の刑を宣告した判決が確定した
  4. 介護保険法等の規定により罰金以上の刑を宣告した判決が確定した

様式

添付書類

  • 届出に係る事由の発生を証明できる書面
  • 現に有する介護支援専門員登録証明書の原本
  • 現に有する介護支援専門員証の原本
    ※一方しか所持していない場合は、登録証明書または専門員証のどちらか所持しているものを提出してください。

(目次に戻る)

(13)介護支援専門員証の返納の届出

 以下のいずれかに該当したことで介護支援専門員証を返納する場合は、様式9号「介護支援専門員証返納届出書」を提出してください。

  1. 介護支援専門員の登録が消除された
  2. 介護支援専門員証の有効期間が満了した
  3. 介護支援専門員としての業務の禁止の処分を受けた
  4. 紛失により介護支援専門員証の再交付を受けたが、紛失した介護支援専門員証を発見した

様式

添付書類

  • 現に有する介護支援専門員証の原本

(目次に戻る)


(ページのトップに戻る)

令和5年5月1日から介護支援専門員の資格登録に関する申請書類の提出先を変更します

 事務を効率的・効果的に実施するため、業務を特定非営利活動法人秋田県介護支援専門員協会に委託することとしました。
 これに伴い、申請書類の提出先や手数料の納付方法を変更します。
 詳細は以下のページをご確認ください。

令和5年5月1日から介護支援専門員の資格登録に関する申請書類の提出先を変更します(内部ページにリンクします)