介護支援専門員とは

 要介護者又は要支援者からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス等を利用できるよう、市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者です。通称としては、「ケアマネジャー」と呼ばれていいます。

 介護支援専門員として、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして業務の行うためには、介護保険法第69条の7第1項の介護支援専門員証の交付を受けたものでなければなりません。

介護支援専門員になるために

 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修「介護支援専門員実務研修」の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができます。

介護支援専門員実務研修受講試験について

  1. 介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確認することを目的として行われるものです。
  2. 介護保険制度に関する基礎的知識
  3. 要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技術
  4. 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する基礎的知識及び技術
  5. 保健医療サービス及び福祉サービスに関する技術的知識及び技術