介護支援専門員の実務研修等の研修については、「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年7月4日老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)に基づき、各都道府県において実施しているところです。
 平成28年度からは、主任介護支援専門員研修修了証明書及び主任介護支援専門員更新研修(以下、「主任更新研修」という。)修了証明書に5年間の有効期間が設けられ、主任介護支援専門員の資格は更新が必要となりました。
 主任資格更新時には、主任更新研修の受講が課せられることなっておりますが、当該更新制度について実質的にも5年間の有効期間が確保されるよう、今般、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正されたことを踏まえ、下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。
 
1.規則の改正概要は次のとおりです
  主任介護支援専門員の定義を、介護支援専門員であって、主任介護支援専門員研修を修了した者、又は主任介護支援専門員研修を
  修了した日から起算して5年以内ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者と改められました。
  また、主任更新研修の受講は、1回目の主任更新研修の修了日が起算日となり5年毎に行うことと規定されました。
 
2.1の内容を踏まえ「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」の一部が改められました(平成29年5月18日)。
  <平成28年度から現在まで>
   主任更新修了者の介護支援専門員証は、主任更新研修の修了証明書の有効期間に置き換えて交付
  <改正後>
   原則として、主任更新修了者の介護支援専門員証は、主任更新研修修了証明書の有効期間に置き換えて交付。
   ただし、置き換えを希望しない者については、別段の申出により置き換えないことが可能。
   この場合、更新に際し個別の有効期限内に各々所定の研修を受ける必要があります。
 
   要綱改正後の介護支援専門員証の取扱いについては、別途お知らせいたします。

ダウンロード

 
※以下、前回までの掲載情報です
 
 このたび「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」が改定され、平成28年4月1日(介護支援専門員実務研修、介護支援専門員再研修及び実務未経験者に対する更新研修に係る部分については平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験に係る合格発表の日)から適用されることとなりましたので、お知らせします。