1 購入代金の還付や証紙の交換を希望される方へ

  • 知事がやむを得ないと認めるときに限り、お手持ちの証紙を県に返還していただいた上で、購入代金の還付を受けることや他の券種の証紙と交換することができます。
  • お手元の証紙が、還付や交換の対象となるかなど不明な点は、請求前に会計課資金管理班にお問い合わせください。
  • 請求書は記載例をご確認の上、必要事項をすべて記入してください。
  • 請求書は直接持参いただくか、郵送してください。なお証紙は金券ですので、郵送の場合は書留郵便を利用していただいております。(郵送代はご本人負担です。)
  • 証紙は、次回の申請や購入時の目的以外の申請、届出等にも使用できますので、保管いただくこともご検討くださるようお願いします。

2 購入代金の還付について

 1) 購入代金の還付

 ①購入代金の還付を受けることができる場合
  知事がやむを得ないと認めるときとは次のとおりです。
  ・申請等を行うため、証紙を購入したが、法令改正、病気その他やむを得ない事由により、申請等を行うことができず、
   証紙が不要となったとき。
  ・収入印紙を購入すべきところ誤って証紙を購入したとき。
  ・納付する手数料等の額を誤認していたこと等により、必要以上に証紙を購入したとき。
  ・使用する見込みがないことを理由に申し出た場合であって、還付が適当と認められるとき。

  ※証紙売りさばき人については、還付請求はできません。

 ②還付対象とならない証紙
  ・秋田県の証紙であることや券面金額が判別できない証紙
  ・消印された状態の証紙
  ・券面の3分の1以上が失われた状態の証紙
  ・竿灯図柄の証紙(昭和55年10月以降使用できないため)

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  ③還付金額
  証紙額面金額から手数料相当額(3.3%)を控除した金額

 

 2) 還付手続き

 ①提出する書類
  ・秋田県収入証紙還付請求書(様式第3号)
  ・返還する証紙(証紙貼付用台紙(還付用)に貼ってください。
           申請書等に貼っている場合は、そのままの状態で提出してくださ
           い。)
  ・請求者の口座情報が確認できるもの(預金通帳の写し等)

 ②注意事項
  ・申請等を行うため証紙を購入した場合の請求者は、申請等を行おうと
           した人です。
  ・振込先は請求者ご本人の口座です。ご本人以外の方の口座への振込を
           希望する場合は、委任状が必要です。

 ③ご指定の口座に振り込むまで2週間程度要します。あらかじめご了承く
       ださい。

3 交換について

 1) 証紙の交換ができる場合

  ・購入する証紙を誤ったため、他の券種の証紙と交換したい場合(売りさばき人を除く)
  ・売りさばき人が、故意又は重大な過失によらないで汚損した証紙を
           他の証紙と交換しようとする場合

 2) 交換手続き

 ①提出する書類
  ・秋田県収入証紙交換請求書(様式第4号)
  ・交換しようとする証紙(証紙貼付用台紙(交換用)に貼ってくださ
           い。
           申請書等に貼っている場合は、そのままの状態で提出してくださ
           い。)

 ②交換方法
  お手元の証紙の額面金額と同額の他の券種に交換します。手数料は不要
       です。

4 問い合わせ・提出先

  証紙の返還又は交換についてのお問合せ、書類の提出は、下記までお願
       いします。

  担当  秋田県会計課資金管理班
  電話  018ー860ー2715(直通)
  FAX  018ー860ー3927
  住所  〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号

 

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