生活困窮者自立支援制度
コンテンツ番号:9336
更新日:
制度の概要
生活困窮者自立支援制度は生活保護に至る前の段階にある方等に対し、その方のお悩みにあわせて包括的な相談支援を実施することにより、自立の促進を図る制度です。実施主体は福祉事務所を設置する自治体となります。(下記のダウンロードファイルをご参照ください)
対象となる方
- 失業などにより、所得が減少し、経済的にお困りの方
- ご自身の病気やケガ、家族の問題などで、経済的なお悩みを抱えている方
- 仕事を探しているがなかなか見つからない方 など
支援の内容
自立相談支援事業
- 生活にお困りの方に対して、その悩みが深刻化・複雑化する前に、早期の相談支援を実施します。
専門知識を有する支援員が、あなたの状況を分析し、活用できる行政サービス等を紹介します。 - 支援の申込みがあった場合は、支援プランを作成し、自立した生活が可能になるまで、伴走型の支援を実施します。
住居確保給付金
- 離職等により住居を失った方や失うおそれのある方に対し、安心して求職活動ができるように家賃相当額を支給するほか、家計の改善のために転居が必要な方に対し、転居費用を支援します。
給付金の支給にあたっては一定の所得制限等があります。
【リーフレット】住居確保給付金のご案内(厚生労働省) [723KB]
その他の事業 ※お住まいの市町村によって実施している事業は異なります。
- 就労準備支援事業
ただちに一般就労が困難な方へ段階的な就労支援を実施します。 - 居住支援事業
生活状況が急迫している方へ一時的に衣食住の提供を行います。 - 家計改善支援事業
家計の収支状況等を分析し、自立に向けた支援を実施します。 - 子どもの学習・生活支援事業
子どもの学習を支援するため、拠点型や訪問型で実施します。 - その他の事業
その他、自立のために必要な支援を実施します。
ダウンロード
-
様々な困難で生活に困っている方、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。ご家族からの相談も受け付けます。
住居確保給付金相談コールセンター(厚生労働省)
0120-23-5572
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)