生活困窮者就労訓練事業について
コンテンツ番号:10334
更新日:
生活困窮者就労訓練事業(中間的就労)の概要
就労訓練事業は、事業者が都道府県知事等から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会提供するものです。
認定を受けた事業者は自立相談支援機関(福祉事務所等)から斡旋された利用者(生活困窮者)を受入し、その方の状況に応じた軽易な作業(業務)を提供していただくとともに、自立相談支援機関と連携しながら利用者の生活面や健康面の支援を行っていただくことになります。
事業の主な利用者は生活が困窮されている方のうち、ただちに一般就労に従事するには準備が不足している方です。
利用者は、認定を受けた事業者と雇用契約を締結しない就労体験「非雇用型」もしくは雇用契約を締結した就労「雇用型」のいずれかで就労を行い、利用者の状況に応じて「非雇用型」から「雇用型」に移行していくことを想定しています。
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業所(26事業所、令和元年8月1日現在) [153KB]
就労訓練事業の認定申請等の詳細については、下記の「関係資料」をご参照ください。
外部リンク
関係資料
ダウンロード
- 生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(厚生労働省社会・援護局長通知) [4234KB]
- 就労訓練事業者に対する支援(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)
- 生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領(秋田県) [155KB]