旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

旧優生保護法一時金支給法に基づき、旧優生保護法による優生手術などを受けた方は一時金を受けとることができます。

 旧優生保護法一時金について  

旧優生保護法一時金支給法

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律については、議員立法により平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。

同法の詳細については「こども家庭庁ホームページ(リンク)」をご覧ください。手話・字幕付きの動画も掲載されております。

一時金の対象となる方

以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます。)。

  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。)。

一時金の金額、請求期限

  • 一時金の額は、320万円(一律)です。
  • 受給が認定された場合、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
  • 請求期限は、令和11年4月23日です。
    (請求期限は令和6年4月23日までとされていましたが、令和6年4月の法改正により、5年間延長されました。)

一時金の請求手続きについて

請求方法

秋田県庁保健・疾病対策課の窓口に、請求書及び添付書類を提出してください。郵送による提出も可能です。
なお、来庁して請求される場合は、事前にお知らせください。また、手話通訳を希望する場合も事前にお知らせください(手話通訳申込書[31KB] )。

請求書等・添付書類

請求書等の様式は、以下からダウンロードできるほか、秋田県庁保健・疾病対策課の窓口でも配布します。
なお、請求書には、以下の書類を添付してください。

  • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
  • 様式2:現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書
    (特に、優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。なお、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、窓口にご相談ください。)
  • 様式3:上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など
    (一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
  • 一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
    (通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • その他請求に係る事実を証明する資料
    (例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

提出時には、「請求書提出時チェックリスト」をご活用くださるようお願いいたします。

請求書等ダウンロード

【参考】一時金支給手続の流れ(イメージ)

一時金支給手続の流れについては、以下のファイルを参照してください。


受付・相談窓口、郵送先

秋田県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口

  • 電話番号:018-860-1431(専用電話)
  • 受付時間:8時30分~17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除きます。)
  • 所在地:秋田県秋田市山王4-1-1 秋田県庁2階 保健・疾病対策課

郵送先

  • 郵便番号:010-8570
  • 住所:秋田県秋田市山王4-1-1 秋田県庁保健・疾病対策課(親展)
    ※「親展」と記載して郵送してください。