旧優生保護法補償金等支給法に基づき、旧優生保護法による優生手術等を受けた方等は補償金等を受けとることができます。

  

 

 

1.旧優生保護法補償金等について

旧優生保護法補償金等支給法

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律は、議員立法により令和6年10月8日に成立、同月17日に公布され、令和7年1月17日に施行されました。

同法の詳細については、「こども家庭庁ホームページ(リンク)」をご覧ください。

補償金等の対象となる方、補償金等の金額

  対象 支給額
補償金

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))

※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等

1,500万円(本人)

  500万円(特定配偶者)

優生手術等

一時金

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

※「1.優生手術等一時金について」に掲載している制度の再掲です。

  320万円

人工妊娠

中絶一時金

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

・旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する者

・上記と同様の事情にある者として内閣府令で定めるもの

  200万円

※⼈⼯妊娠中絶の回数や⼦どもの有無にかかわらず⼀律に⽀給する

※優⽣手術等⼀時⾦を受給した場合には⽀給しない

請求期限

令和12年1月16日

請求方法

秋田県庁保健・疾病対策課の窓口に、請求書及び添付書類を提出してください。郵送による提出も可能です。
なお、来庁して請求される場合は、事前にお知らせください。また、手話通訳を希望する場合も事前にお知らせください(手話通訳申込書 [30KB] )。

請求書等様式・添付書類

請求書等の様式は、次のこども家庭庁ホームページからダウンロードができます。

 

【請求書等様式】

 こども家庭庁ホームページ補償金等の請求について(リンク)

 


【添付書類】

補償金

優生手術等一時金

既に優生手術等一時金を受給されている場合
  • 住民票の写し等、請求者の氏名・住所・性別・生年月日が確認できる書類
  • 一時金支給法に基づく一時金の受給を確認できる書類
    (例:一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写し、国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写し 等)
  • 補償金の振込を希望する金融機関の名称や口座番号等が確認できる書類
    (例:通帳、キャッシュカードの写し 等)

上記に加え、請求者に応じて次の書類を添付してください。

<<一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合>>

  • 優生手術等を受けた方との関係を確認できる戸籍謄(抄)本等
    (事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることが確認できる書類)

<<御遺族の場合>>

  • 優生手術等を受けた方又は特定配偶者に関して、市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視証書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わる書類
  • 請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係、及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書 等
上記以外の場合
  • 住民票の写し等、請求者の氏名・住所・性別・生年月日が確認できる書類
  • 【様式2】優生手術等による手術痕が残っているか等についての医師の診断書
    (特に、優生手術等を実施した記録が残っていない場合には、支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。なお、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、窓口にご相談ください。)
  • 【様式3】上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など
    (補償金等の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。)
  • 一時金の振込を希望する金融機関の名称や口座番号等が確認できる書類
    (例:通帳、キャッシュカードの写し 等)
  • その他、優生手術等を受けた事実が分かる資料
    (例:障害者手帳、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類 等)

  上記に加え、請求者に応じて次の書類を添付してください。

<<特定配偶者の場合>>

  • 優生手術等を受けた方との関係を確認できる戸籍謄(抄)本等
    (事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることが確認できる書類)

<<御遺族の場合>>

  • 優生手術等を受けた方又は特定配偶者に関して、市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視証書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わる書類
  • 請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係、及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書 等

人工妊娠中絶一時金

  • 住民票の写し等、請求者の氏名・住所・性別・生年月日が確認できる書類
  • 一時金の振込を希望する金融機関の名称や口座番号等が確認できる書類
    (例:通帳、キャッシュカードの写し 等)
  • その他、人工妊娠中絶を受けた事実が分かる資料
    (例:関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類、死産証明書(死胎検案書)の写し 等)

 

2.受付・相談窓口、郵送先

秋田県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

  • 電話番号:018-860-1431(専用電話)
  • 受付時間:8時30分~17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除きます。)
  • 所在地:秋田県秋田市山王4-1-1 秋田県庁2階 保健・疾病対策課

郵送先

  • 郵便番号:010-8570
  • 住所:秋田県秋田市山王4-1-1 秋田県庁保健・疾病対策課(親展)
    ※「親展」と記載して郵送してください。