旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
コンテンツ番号:41766
更新日:
旧優生保護法補償金等支給法に基づき、旧優生保護法による優生手術等を受けた方等は補償金等を受けとることができます。
1.旧優生保護法補償金等について
旧優生保護法補償金等支給法
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律は、議員立法により令和6年10月8日に成立、同月17日に公布され、令和7年1月17日に施行されました。
同法の詳細については、「こども家庭庁ホームページ(リンク)」をご覧ください。
補償金等の対象となる方、補償金等の金額
対象 | 支給額 | |
補償金 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等)) ※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等 |
1,500万円(本人) 500万円(特定配偶者) |
優生手術等 一時金 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 ※「1.優生手術等一時金について」に掲載している制度の再掲です。 |
320万円 |
人工妊娠 中絶一時金 |
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 ・旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する者 ・上記と同様の事情にある者として内閣府令で定めるもの |
200万円 ※⼈⼯妊娠中絶の回数や⼦どもの有無にかかわらず⼀律に⽀給する ※優⽣手術等⼀時⾦を受給した場合には⽀給しない |
請求期限
令和12年1月16日
請求方法
秋田県庁保健・疾病対策課の窓口に、請求書及び添付書類を提出してください。郵送による提出も可能です。
なお、来庁して請求される場合は、事前にお知らせください。また、手話通訳を希望する場合も事前にお知らせください(手話通訳申込書 [30KB] )。
請求書等様式・添付書類
請求書等の様式は、次のこども家庭庁ホームページからダウンロードができます。
【請求書等様式】
【添付書類】
補償金 ・ 優生手術等一時金 |
既に優生手術等一時金を受給されている場合 |
上記に加え、請求者に応じて次の書類を添付してください。 <<一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合>>
<<御遺族の場合>>
|
上記以外の場合 |
上記に加え、請求者に応じて次の書類を添付してください。 <<特定配偶者の場合>>
<<御遺族の場合>>
|
|
人工妊娠中絶一時金 |
|
2.受付・相談窓口、郵送先
秋田県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
- 電話番号:018-860-1431(専用電話)
- 受付時間:8時30分~17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除きます。)
- 所在地:秋田県秋田市山王4-1-1 秋田県庁2階 保健・疾病対策課
郵送先
- 郵便番号:010-8570
- 住所:秋田県秋田市山王4-1-1 秋田県庁保健・疾病対策課(親展)
※「親展」と記載して郵送してください。