「福祉・介護職員処遇改善加算」を算定するためには、年度ごとに計画書を提出いただく必要があります。
 令和7年4月又は5月から加算を取得する場合は、同年4月15日までに提出してください。
 
※介護保険事業者に係る「介護職員処遇改善加算」とは様式・提出先が異なりますので、ご注意ください。
※令和6年度の福祉・介護職員処遇改善加算等に係る計画書の届出についてはこちら(サイト内リンク)                                             

                                                     厚生労働省からの通知

 令和7年度処遇改善等加算を算定しようとする事業者は、必ず通知内容を確認した上で、書類を作成してください。

01_「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「Q&A」 [3479KB]

02_(参考)処遇改善加算の更なる取得に向けた方策 [844KB]

 

提出期限

【通常の取り扱い】
加算を取得する月の前々月の末日

【令和7年度当初の特例】
令和7年4月あるいは5月から取得予定の場合は、令和7年4月15日(火)まで

提出先

  • 【障害者支援施設】
    ○ 秋田市に所在する障害者支援施設は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
    ○ 秋田市以外に所在する障害者支援施設は、秋田県に提出してください。
  • 【障害福祉サービス事業所】
    ○ 秋田市に所在する障害福祉サービス事業所は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
    ○ 横手市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、仙北市、藤里町、八峰町、美郷町、羽後町、東成瀬村に所在する事業所(障害者支援施設を除く)は、それぞれの市町村に提出してください。
    ○ 上記以外の市町村に所在する事業所は、秋田県に提出してください。
  • 【障害児入所施設、障害児通所支援事業所】
    ○ 秋田市に所在する障害児通所支援事業所は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
    ○ 障害児入所施設及び秋田市以外に所在する障害児通所支援事業所は、秋田県に提出してください。

 県が提出先の事業所・施設と市町村が提出先の事業所・施設両方を運営している事業者は1つの計画書に全ての施設・事業所を記載の上県に提出してもかまいません。

提出先が秋田県の場合

県では、「福祉・介護職員処遇改善加算等」については、審査に時間を要することから、業務効率と正確性を期すため、通常の郵送等による届出とは異なり、例外的にエクセルデータで受理する取扱いとしております。 

つきましては下記メールアドレスにて提出をお願いいたします。

提出先:Shoufuku@pref.akita.lg.jp

※障害福祉人材確保・職場環境改善等補助金申請書の提出方法は異なります。

   障害福祉人材確保・職場環境改善等補助金についてはこちら

計画書の届出に必要な書類

  • 処遇改善計画書(障害福祉人材・職場環境改善等事業申請書と一体化しておりますが、そのまま提出してください。)
  1. 障害者施設・事業所分
  2. 障害児施設・事業所分

その他様式

問い合わせ先・問い合わせ方法について

  1. 厚生労働省コールセンターへ問い合わせする場合:TEL 050-3733-0230

    処遇改善加算制度についての問い合わせはこちらにお願いします。

 2.秋田県障害福祉課へ問い合わせする場合:障害福祉サービスに係る質問票(こちらのリンクから)

 処遇改善加算計画書の記載方法についてはこちらにお願いします。