(令和3年度)福祉・介護職員処遇改善加算等に係る計画書の届出について
2021年03月29日 | コンテンツ番号 47950
福祉・介護職員処遇改善加算等に係る計画書の提出について
「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」並びに「福祉・介護職員処遇改善特別加算」を算定するためには、年度ごとに計画書を提出いただく必要があります。
令和3年4月から処遇改善加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等及び令和2年度に処遇改善加算等を算定していて令和3年度においても引き続き算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、令和3年4月15日(木)までに計画書等の必要書類を提出してください。
なお、令和2年度の実績報告書は、令和3年7月30日(金)までに提出してください。
※介護保険事業者に係る「介護職員処遇改善加算」等とは様式・提出先が異なりますので、ご注意ください。
提出期限
令和3年4月15日(木)
提出先
- 【障害者支援施設】
○ 秋田市に所在する障害者支援施設は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
○ 秋田市以外に所在する障害者支援施設は、秋田県に提出してください。 - 【障害福祉サービス事業所】
○ 秋田市に所在する障害福祉サービス事業所は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
○ 横手市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、仙北市、藤里町、八峰町、美郷町、羽後町、東成瀬村に所在する事業所(障害者支援施設を除く)は、それぞれの市町村に提出してください。
○ 上記以外の市町村に所在する事業所は、秋田県に提出してください。 - 【障害児入所施設、障害児通所支援事業所】
○ 秋田市に所在する障害児通所支援事業所は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
○ 障害児入所施設及び秋田市以外に所在する障害児通所支援事業所は、秋田県に提出してください。
秋田県に提出する場合の提出先
〒010-8570 秋田市山王4丁目1番1号
秋田県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援班 あて(各地域振興局では受け付けしていません)
届出に必要な書類
(1)福祉・介護職員処遇改善加算又は福祉・介護職員処遇改善特別加算のみを算定される事業者は、次の別紙様式2-1及び2-2を提出してください。
(2)福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定される事業者は、次の別紙様式2-1、2-2、2-3を提出してください。
(3)職員分類の変更特例を適用する職員がいる事業者は次の別紙様式2-4を、特別な事情がある事業者は別紙様式4を併せて提出してください。
(4)経過措置により、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)又は(Ⅴ)を取得しようとする事業者は、上記(1)又は(2)に替えて、次の別紙様式5-1及び5-2を提出してください。
・別紙様式2-1 障害福祉サービス等処遇改善計画書 [238KB]
・別紙様式2-2 福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
・別紙様式2-3 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
・別紙様式2-4 職員分類の変更特例に係る報告 [21KB]
・別紙様式4 特別な事情にかかる届出書 [25KB]
・(参考記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 [243KB]
・別紙様式5-1 障害福祉サービス等処遇改善計画書 [146KB]
・別紙様式5-2 福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
※別紙様式2-2、別紙様式2-3は、別紙様式2-1のファイルにシートを分けてあります。
※別紙様式5-2は、別紙様式5-1のファイルにシートを分けてあります。
※新たに加算を算定する場合又は算定する加算の区分を変更する場合は、「(様式第5号)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」等を併せて提出してください。
様式は、こちらからご確認ください。
・障害福祉サービス事業所・障害者支援施設
・障害児通所支援・入所支援事業所
厚生労働省の通知
・福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日障障発0325第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知) [431KB]
・厚生労働省ホームページ