「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」並びに「ベースアップ等支援加算」(以下、「処遇改善加算等」という)を算定するためには、年度ごとに計画書を提出いただく必要があります。
 令和5年3月10日付厚生労働省通知において、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が示されました。処遇改善加算等を取得しようとする事業者は、以下により必要書類を作成の上、期日までに提出してください。
 
※介護保険事業者に係る「介護職員処遇改善加算」等とは様式・提出先が異なりますので、ご注意ください。
【R5.3.27更新】計画書(別紙様式2-1~2-4)の記入例を追加しました。
【R5.4.3更新】計画書及び記入例(別紙様式2-1~2-4)の不要なメモ等を修正しました。
【R5.10.5更新】処遇改善に係るQ&Aを追加しました。


厚生労働省からの通知

 令和5年度処遇改善等加算を算定しようとする事業者は、必ず通知内容を確認した上で、書類を作成してください。

提出期限

【通常の取り扱い】
加算を取得する月の前々月の末日

【令和5年度当初の特例】
令和5年4月あるいは5月から取得予定の場合は、令和5年4月14日(金)まで

提出先

  • 【障害者支援施設】
     ○ 秋田市に所在する障害者支援施設は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
     ○ 秋田市以外に所在する障害者支援施設は、秋田県に提出してください。
  • 【障害福祉サービス事業所】
     ○ 秋田市に所在する障害福祉サービス事業所は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
     ○ 横手市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、仙北市、藤里町、八峰町、美郷町、羽後町、東成瀬村に所在する事業所(障害者支援施設を除く)は、それぞれの市町村に提出してください。
     ○ 上記以外の市町村に所在する事業所は、秋田県に提出してください。
  • 【障害児入所施設、障害児通所支援事業所】
     ○ 秋田市に所在する障害児通所支援事業所は、秋田市障がい福祉課に提出してください。
     ○ 障害児入所施設及び秋田市以外に所在する障害児通所支援事業所は、秋田県に提出してください。

提出先が秋田県の場合

県では、「福祉・介護職員処遇改善加算等」については、審査に時間を要することから、業務効率と正確性を期すため、通常の郵送等による届出とは異なり、例外的にエクセルデータで受理する取扱いとしております。 
ついては、以下のメールアドレスへ提出してください。(郵送は不可)

  • Shoufuku@pref.akita.lg.jp
  • 件名に「法人名_(アンダーバー)処遇改善等計画書」と記載してください。
  • Excel形式で提出してください。(PDFは不可)
  • 訂正ほか、再提出する場合はメールの件名に「再提出」の文言を追記してください。(「再提出」の記載が無い場合、初回に提出した内容で審査が行われる場合があります。)

計画書の届出に必要な書類

  別紙様式2-1~2-4  [345KB]
 (記入例)別紙様式2-1~2-4 [351KB]

  1. 別紙様式2-1
    福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書
  2. 別紙様式2-2
    福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
  3. 別紙様式2-3
    福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
  4. 別紙様式2-4
    福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個表)
  5. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [35KB]
  6. 障害児(通所・入所)給付算定に係る体制等に関する届出書 [31KB]
  7. 体制等状況一覧表 [118KB]
    ※5及び6について、継続して算定する場合は、「異動年月日」「異動等の区分」「変更前」「変更後」の記載は不要です。

     

 

  • 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合 ※なお、年度を超えて賃金水準を引き下げることとなった場合においても、計画書と併せて提出してください。

参考

令和4年度実績報告について

 令和4年度分の実績報告については、「(令和4年度)福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書について」をご確認ください。