申込みから物件引渡しまでの流れ(詳細)
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申込み及び契約の手続き
1 普通財産譲渡申込書の提出
購入希望物件について、持参または郵送で普通財産譲渡申込書を提出していただきます。
受付時間は午前9時から午後5時まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)とします。
持参及び郵送のいずれの申込みであっても、県が最も早く受け付けた申込書を第一順位の申込みとします。
※持参の場合は持参した日、郵送の場合は提出書類が申込先である県に到着した日をそれぞれ受付日とします。
ただし、同一物件について、同日に複数の申込書の提出があった場合には、くじ引きの方法により第一順位の申込者を決定します。
※くじ引きの日程等は後日、県から連絡しますので、申込者ご本人または委任状(様式任意)による代理人の参加をお願いいたします。
添付書類
- 個人の場合
住民票抄本(個人番号の記載のないもの)、身分証明書(本籍地の市町村長が発行するもの)、誓約書 - 法人の場合
登記事項証明書、定款、誓約書・役員等名簿
普通財産譲渡申込書の様式(「普通財産譲渡申込書」ページに移動します)
誓約書・役員等名簿の様式(「誓約書・役員等名簿」ページに移動します)
2 契約及び契約保証金等の納入
- 契約保証金は契約金額の100分の10以上とし、契約締結と同時に納付していただきます。
- 売買代金(契約金額)は、契約締結の日から20日以内に納入していただきます。
- 売買物件に建物が含まれる場合、売買代金(契約金額)には消費税が含まれます。
※ホームページで表示されている売却価格は消費税を含んだ価格となっています。
3 物件の引渡し
物件の引渡しは、売買代金全額を納付していただいた時点で現状のまま行うものとします。
引渡しを受けた契約者からは受領書を提出していただきます。
4 環境条件等
売買物件は契約日における環境条件(日照、整地状況、工作物・樹木等の状況、周辺地の利用状態、その他の環境条件)で契約するものとし、契約締結後の条件変更の要求は認められません。
5 契約条件
契約者は次のことをすることができません。
(1)売買契約締結の日から5年間、売買物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団もしくは公の秩序を害するおそれのある団体であることが指定されている者の事務所等の用途に使用すること。また、これらの用途に使用されることを知りながら、所有権を移転したり、売買物件を第三者に賃貸したりすること。
(2)売買契約締結の日から5年間、売買物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条第6項に規定する、店舗型性風俗特殊営業の用途に使用すること。また、これらの用途に使用されることを知りながら、所有権を移転したり、売買物件を第三者に賃貸したりすること。
上記(1)、(2)の条件に違反したとき、契約者は売買代金(契約金額)の3割に相当する額を違約金として支払わなければならず、また、県は売買契約を解除することができます。
契約の際に準備していただくもの
- 契約書用収入印紙
- 印鑑(認印でも可)
- 契約保証金
- 契約保証金を売買代金(契約金額)に充当する場合は、契約保証金の売買代金への充当依頼書
契約締結後、20日以内に準備していただくもの
売買代金(契約金額)
登記までにかかる経費
1 契約書用収入印紙
- 50万円以下
200円 - 50万円を超え 100万円以下
500円 - 100万円を超え 500万円以下
1千円 - 500万円を超え 1千万円以下
5千円 - 1千万円を超え 5千万円以下
1万円 - 5千万円を超え 1億円以下
3万円 - 1億円を超え 5億円以下
6万円
(令和6年3月31日まで)
※収入印紙については最寄りの郵便局等にてお買い求めください。
2 登録免許税
土地の売買による所有権の移転の登記 1,000分の15 (令和8年3月31日まで)
土地以外の不動産の売買 1,000分の20
登記後にかかる経費
1.不動産取得税
固定資産税評価額 × 4/100(本則)
・特例(令和9年3月31日まで)
土地 3%
家屋 住宅 3%、住宅以外 4%
※住宅評価土地(宅地および宅地比準土地)については課税標準(土地の価格)が1/2に軽減されます。
(令和9年3月31日まで)
※詳細については最寄りの秋田県総合県税事務所(本所又は各支所)にお問い合わせください。
2.固定資産税
課税標準額 × 1.4/100 以上
※詳細については各市町村税務担当課にお問い合わせください。
留意事項
- 現地の確認について
現地説明は行いませんので、申込みをされる前に、必ず現地を確認してくださるようお願いいたします。 - 地盤調査等について
物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。 - 電柱等について
物件の敷地内または隣接地に電柱及び空中架線等が設置されている場合、これらの移設費用等について、本人負担を伴う場合があります。手続等の詳細については、設置者(電力会社、電話会社等)にお問い合わせください。 - フェンス等について
物件の敷地内にフェンス、塀、柵、杭、よう壁、給排水施設、舗装、車止め等の工作物及び樹木等がある場合、これらの改修・撤去費用等については、県は負担いたしません。 - ゴミ集積所等について
物件の前面にゴミ集積所等がある場合、これらの移動等については、本人が自治会等との話し合いをしていただくことが必要となります。 - 越境物等について
越境物の処理については、県は関与いたしませんので、相隣関係で話し合っていただくことになります。契約後に判明した場合も同様です。 - 電気、上下水道等について
電気、上下水道及びガス等の各戸への引込み手続及び費用の負担は本人が行うことになります。詳細については関係企業又は関係行政機関にお問い合わせください。 - 私道負担について
公道に面していない物件に建築施工する場合、建築基準法第42条第1項第5号上の道路(位置指定道路)を設置する必要があります。その場合、私道負担が生じることがあるほか、設置に伴う金銭的負担も伴うことがあります。
また、物件は公道に面しているものの、建築施工により対象物件以外の土地に囲繞地が発生する場合においても、敷地内に私道負担が生じることがあります。この場合の償金等については本人が囲繞地の利用者と交渉していただく必要があります。 - 購入資金について
県有財産の売却において、県(出納局財産活用課)では購入資金の融資又は融資のあっせんは行っておりません。したがって、本人が準備及び諸手続きを行うことになります。
また、代金の分割払いはできません。契約時に契約金額の1/10以上を納付していただいた上、後日、20日以内に残金を納付していただくか、又は、契約時に契約金額の全額を納付していただくことになります。