不動産業者を介した紹介事務による売却
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- 公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人 全日本不動産協会秋田県本部
の会員の皆様へ
県では、一般競争入札により落札されなかった県有財産について、以下の内容で上記協会と「紹介業務に関する協定書」により協定を締結しておりますので、会員の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
紹介依頼対象物件
対象物件は先着順による売却を御覧ください。
上記物件内容については、財産の買受希望者(以下「買受希望者」という。)の御要望等があれば、紹介をしようとする会員(以下「紹介業者」という。)に対し、所在図及び地積測量図等の詳細情報を提供します。
手続き等
- 買受希望者から、「普通財産譲渡申込書(様式第4号)」(買受希望者が個人の場合は住民票抄本(個人番号の記載のないもの)及び本籍地の市町村長が発行する身分証明書を添付、法人の場合は登記事項証明書及び定款等を添付)及び「誓約書(様式第5号)」を作成してもらってください。
- 紹介業者の方は、「紹介書(様式第3号)」、「債権者登録票(様式第3号別添)」及び「誓約書(様式第5号)」を作成し、1の書類を添えて秋田県出納局財産活用課へ持参または郵送により提出してください。先着順の受付となりますが、同一受付日に複数の書類の提出があった場合には、くじにより相手方を決定します。
- 1及び2の書類の提出後、県との間で、紹介業務契約を締結します。
事務のながれは、次のとおりです。
- 秋田県出納局財産活用課が、協定締結団体へ物件の紹介を依頼、同時にウェブサイトの「先着順による売却」ページに当該物件を掲載
- 協定締結団体に属する紹介業者が買受希望者に物件のお知らせ
- 買受希望者は「普通財産譲渡申込書」及び「誓約書」を、紹介業者は「紹介書(債権者登録票を添付)」及び「誓約書」を作成して秋田県出納局財産活用課へ提出
- 秋田県と紹介業者の間では「紹介業務契約書」により、秋田県と買受希望者の間では「県有財産売買契約書」によりそれぞれ契約を締結
- 買受希望者が売買代金を秋田県に納入
- 秋田県が「売買契約締結済通知書」を紹介業者に送付
- 紹介業者が紹介手数料に係る請求書を秋田県に提出
- 紹介手数料の支払い
紹介手数料基準
- 紹介手数料は、県有財産の売り払い価格を次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げた割合を乗じて得た額を合計した金額となります。
区分 | 割合 |
---|---|
200万円以下の金額 | 100分の5.5 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4.4 |
400万円を超え5000万円以下の金額 | 100分の3.3 |
5,000万円を超え1億円以下の金額 | 100分の2.2 |
1億円を超える金額 | 100分の1.1 |
※上記の割合には消費税及び地方消費税に相当する率を含みます。
- 紹介手数料は、秋田県から紹介業者へお支払いします。なお、紹介により県有財産を購入した買受者に対しては、仲介手数料等を請求できないものとします。
紹介手数料の支払時期
県有財産の買受者から、秋田県に売買代金が全額納入された後、紹介業者からの請求に基づき紹介手数料を支払うものとします。
なお、詳細な手続き、要綱及び様式等については下記ダウンロードを御覧ください。