秋田県第9期介護保険事業支援計画・第10期老人福祉計画について
コンテンツ番号:80539
更新日:
県では、介護保険法第118条に基づく「秋田県介護保険事業支援計画」及び老人福祉法第20条の9に基づく「秋田県老人福祉計画」を一体的策定した、「秋田県第9期介護保険事業支援計画・第10期老人福祉計画」を策定しました。
この計画の期間は令和6年度から8年度までの3年間とし、介護保険対象者に限らず、すべての高齢者を対象とした高齢者施策全般にわたる計画として、本県の高齢者施策を総合的かつ計画的に進めていきます。
秋田県認知症施策推進計画の位置付け
これまで県では、本計画の第5章第5節を「秋田県認知症施策推進計画」と位置付け、令和6年度から令和8年度までの認知症施策を一体的に推進してきました。しかしながら、国の基本計画の策定を踏まえ、今後は認知症施策をより明確かつ重点的に推進する必要があることから、令和8年3月、「秋田県認知症施策推進計画」を独立した計画として新たに策定しました。
本計画における認知症施策推進計画としての位置付けは、「秋田県認知症施策推進計画」の策定をもって廃止します。