放射能、放射線に関する基準等一覧
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食品区分 | 放射性セシウムの基準値(Bq/kg) |
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飲料水 | 10 |
乳児用食品 | 50 |
牛乳 | 50 |
一般食品 | 100 |
H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部
放射性セシウム | ||
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肥料・土壌改良資材・培土 | 400 | |
飼料 | ①牛、馬 | 100(※1) |
②豚 | 80(※2) | |
③家きん類 | 160(※2) | |
③養殖魚 | 40 |
※1)粗飼料は水分含有量8割ベース、その他資料は製品重量
※2)製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース
H23.8.1農林水産省消費・安全局
生産局
林野庁
水産庁
H24.2.3一部改正
H24.3.23一部改正
空間放射線量の許容基準値 | 0.19 |
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ただし、保育所、学校等における許容基準値 | 0.12 |
注)基準の適用は、芝生等から1cm離れた地点とする。
H23.9.22秋田県
放射性セシウム134と137の合計濃度(Bq/kg) | |
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(1) 8,000を超え 100,000以下 |
焼却灰をセメントで固化したうえ1~3による埋立
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8,000以下 | 一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分 |
H23.6.28環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
(1) H23.8.31環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
上下水処理等副産物における当面の取扱
①脱水汚泥等の処理、輸送、保管に伴い周辺住民の受ける線量1mSv/年を超えない
②脱水汚泥等の保管、処分等
放射性セシウム134と137の合計濃度(Bq/kg) | |
100,000超え | 県内(発生県が適切に放射線を遮蔽できる施設)に保管 |
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100,000以下 | 管理型処分場の埋立敷地内等への仮置き 環境保全のあり方を検討 |
8,000以下 | 跡地の居住等には供しない(管理型処分場で埋立可) 土壌層の設置、防水対策等の適切な対策を講じる |
200以下 | (1)肥料原料として利用可能 |
100以下 | 市場流通時点で100Bq/kg以下になる場合、再利用可能 |
H23.6.16原子力災害対策本部
(1)H23.6.24農林水産省消費・安全局
放射性セシウム134と137の合計濃度 | 10 |
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H23.6.24環境省水・大気環境局
H24.6.8環境省水・大気環境局
食品による(内部)被ばくに関する目安
- 生涯の累積でおおよそ100ミリシーベルト
H23.10.27内閣府食品安全委員会
放射性セシウム | |
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きのこ原木及びほだ木 | 50(乾重量) |
菌床用培地及び菌床 | 200(乾重量) |
H23.10.6農林水産省生産局農産部園芸作物課
林野庁林政部経営課
林野庁林政部木材産業課
H24.3.28農林水産省生産局農産部園芸作物課
林野庁林政部経営課
林野庁林政部木材産業課
放射性セシウム | |
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薪 | 40(乾重量) |
木炭 | 280(乾重量) |
H23.11.2林野庁林政部経営課
木材産業課