項目 内容
産業廃棄物事業場外保管届出書

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名称

1-02産業廃棄物事業場外保管届出書

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手続きの概要

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業場外保管(保管面積が300m2以上のものに限る。)を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事へ届出が必要です。
(非常災害のために必要な応急措置として行う場合、当該保管をした日から起算して14日以内に提出)

届出した内容について変更が生じる場合や廃止した際にも届出が必要です。

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備考

廃棄物処理法第8条の13の5ほか様式第2号の10ほか

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問い合わせ窓口

窓口は県内の管轄保健所となりますので、リンク先をご覧ください。