項目 内容

特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書について

1 名称 特定一般(産業)廃棄物最終処分場状況等報告書
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手続きの
概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の17及び第12条の7の15の規定により、特定一般(産業)廃棄物最終処分場の設置者は、毎年度10月31日までに当該特定一般(産業)廃棄物最終処分場に係る状況を記載した報告書を提出する必要がある。
3 問い合わせ
窓口

秋田県 生活環境部 環境整備課 適正処理推進チーム
〒010-8570(県庁専用)
電話:018-860-1625 FAX:018-860-3835

電子申請(令和7年度から利用可)

郵送等での提出のほか、電子申請での提出が可能です。