有害使用済機器保管等届出書について
  項目 内容
1 名称 3-1 有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2)
2 手続きの概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項の規定に基づき、有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合は、事業を開始する10日前までに保健所(秋田市内に事業場がある場合は秋田市長)に所定の様式により届出する必要があります。なお、平成30年4月1日現在で現に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている場合は、平成30年10月1日までに届出する経過措置があります。
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)
有害使用済機器を保管または処分する事業者のみなさまへ

3 根拠規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 様式第35号の2
4 届出方法 管轄保健所へ持参
5 届出時の注意点 添付書類を合わせて提出してください。
6 添付書類 1 事業計画の概要を記載した書類
2 事業場の平面図及び付近の見取図
3 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
4 届出をしようとする者が2に掲げる事業場又は3に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所又は施設を使用する権限を有すること)を証する書類
5 有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
6 住民票の写し(個人が届出する場合)
7 定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人が届出する場合)
8 法定代理人の住民票の写し(未成年者、成年被後見人、被保佐人が届出する場合)
問い合わせ窓口
  • 県内の管轄保健所
  • 秋田県 生活環境部 環境整備課 調整・循環型社会推進班
    〒010-8570(県庁専用)
    電話・018-860-1622 FAX:018-860-3856