産業廃棄物処理施設の許可について
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1 産業廃棄物処理施設の許可関係手続きについて
秋田市を除く秋田県内において、産業廃棄物を処理するために、事業者や産業廃棄物処理業者などが別表に掲げる産業廃棄物処理施設を設置する場合は、原則として、秋田県知事の許可が必要となります。
許可関係の手続き詳細については秋田県の保健所又は、秋田県環境整備課にご相談ください。
産業廃棄物処理処理施設の名称 | 許可対象となる施設処理能力 (いずれかに該当するもの) |
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1 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力 10m3/日超える |
2 | 汚泥の乾燥施設 | 処理能力 10m3/日超える |
3 | 汚泥の天日乾燥施設 | 処理能力 100m3/日超える |
4 | 汚泥の焼却施設(PCB汚染物及びPCB処理物を除く) | 処理能力 5m3/日超える 処理能力 200Kg/h以上 火格子面積 2m2以上 |
5 | 廃油の油水分離施設 (海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く) |
処理能力 10m3/日超える |
6 | 廃油の焼却施設 (廃PCB等及び海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く) |
処理能力 1m3/日超える 処理能力 200Kg/h以上 火格子面積 2m2以上 |
7 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力 50m3/日超える |
8 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力 5t/日超える |
9 | 廃プラスチック類の焼却施設 (PCB汚染物及びPCB処理物を除く) |
処理能力 100Kg/日超える 火格子面積 2m2以上 |
10 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力 5t/日超える |
11 | 金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 |
12 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 |
13 | 廃水銀等の硫化施設 | すべての施設 |
14 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべての施設 |
15 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべての施設 |
16 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべての施設 |
16 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 |
17 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべての施設 |
18 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物以外の焼却施設 | 処理能力 200Kg/h以上 火格子面積 2m2以上 |
19 | 遮断型最終処分場 | すべての施設 |
20 | 安定型最終処分場 | すべての施設 |
21 | 管理型最終処分場 | すべての施設 |
2 産業廃棄物処理施設の許可関係手続きの留意事項について
(1)廃棄物処理法以外の法令関係の手続きについて
産業廃棄物処理施設を設置する場合、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号))による手続以外に、他法令に手続きが必要となる場合があります。
一般的には、他法令の手続きが必要となる場合が多く、これらの許可などが認められず施設が設置できない場合が多々ありますので、関係市町村や関係事務所などに事前に十分に確認の上、産業廃棄物処理施設の許可関係手続きを行うようにしてください。(他法令の関係で施設設置が不可能となっても、申請手数料は返却できません。)
なお、これら他法令関係の手続きを忘れた場合、これらの法令に基づく、処分や処罰を受けることがあります。
(参考:許可などが必要となる他法令関係手続きの具体例)
1 建築基準法に基づく建築確認
2 農地法に基づく農地転用許可
3 都市計画法に基づく開発の許可
4 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地区域除外手続き
5 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域内の開発行為の許可
6 森林法に基づく林地開発の許可
7 秋田県の景観を守る条例に基づく届出
8 秋田県環境影響評価条例に基づく環境影響評価
(2)許可申請手続きにあたっての注意事項
1 申請する書類が変更されている場合がありますので、事前にご確認をお願いいたします。
2 秋田県知事の許可は、秋田市を除く秋田県で産業廃棄物処理施設の設置(移動式施設が秋田市を除く秋田県区域内で稼働する場合を含む)を行う場合に必要となります。
(秋田市内で当該行為を行う場合については、秋田市長の許可が必要です。)
3 申請手続きは、秋田県の保健所において行ってください。
4 申請前に記入漏れ、記入ミスがないか確認してください。
5 審査時に申請書類の内容に疑問点がある場合、追加資料の提出をお願いすることがあります。
6 変更許可申請の場合で、前の許可を受けた後、必要な変更届出等の提出がなされていない場合は、不許可処分となる場合があります。なお、不許可処分の場合、申請手数料は返却されません。