産業廃棄物を使用した試験研究について
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試験研究を行う場合に要する手続き 等
秋田県内(秋田市を除く。)で産業廃棄物を使用した試験研究を行おうとする場合は、県への試験研究計画書の事前提出や研究実施後の完了報告等の手続が必要となります。詳しくは、「産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続き要領 [150KB]」をご確認ください。
留意事項
・試験研究計画書は、試験研究を行おうとする日から起算し、30日前までにご提出ください。
・提出窓口は試験研究を行おうとする場所を管轄する県の保健所となります。
・必要に応じて保健所による現地調査を行う場合があります。
・試験研究内容は、次の各号のすべての基準を満たしている必要があります。
- 営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案もしくは発明に係るものであること。
- 試験研究の期間は、試験研究の結果を示すことができる合理的な期間であり、取り扱う産業廃棄物の量は、試験研究に必要な最小限の量であり、かつ試験研究の結果を示すことができる合理的な期間に取り扱う量であること。
- 試験研究については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。)第12 条の処理基準を踏まえ、不適正な処理を行うものではないこと。試験研究に使用する施設については、同法第15 条の2第1項各号等を踏まえ、生活環境保全上支障のないものであること。
- 同様の内容の試験研究が既に実施されている場合には、その試験研究の結果を踏まえ、当該試験研究の実施の必要性を判断し、主として不正な産業廃棄物の処理を目的としたものではないことが確認できるものであること。
・試験研究内容が上記の基準に適合していないと認められる場合は、計画内容を変更する必要があります。
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要領
・産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続き要領 [150KB]
様式 [ pdf版 ]
様式 [ word版 ]
<参考 環境省通知>
「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17 年3月25 日閣議決定)において平成17 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)