【山本建設部】スノーポール(竹製)の随意契約に係る公表について(見積書の提出)
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【山本建設部】スノーポール(竹製)の随意契約に係る公表について
(見積書の提出)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約する物件については、秋田県財務規則第171条の2第1項第2号により、次のとおり公表する。
1 購入物品の仕様その他の明細
物 品 スノーポール(竹製)
規 格 別添仕様書による
数 量 1,000本
納入期限 令和7年11月21日(金)
2 契約に関する事務を担当する地方公所の名称及び所在地
秋田県山本地域振興局総務企画部
秋田県能代市御指南町1-10
3 契約の相手方に必要な資格
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条 第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者であり、県内に事業所の本拠が所在すること。
4 契約の相手方の決定方法
見積価格が予定価格の範囲内で最低価格のもの
5 見積書の提出方法
令和7年8月29日(金)までに、秋田県山本地域振興局総務企画部総務経理課へ持参、または郵送すること(郵送する場合は必着)。
6 契約担当者が必要と認める事項
次の書類について、見積書提出と同時に秋田県山本地域振興局総務企画部総務経理課へ提出すること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者であり、県内に事業所の本拠が所在する旨を証する書類