秋田県が集中調達する印刷物については、以下の条件を付して調達しますので、資格登録業者の方々は必ずこの条件を守って電子見積入札システムによる見積入札に参加をしていただきます。
なお、以下の条件を守れない場合や違反している場合は、その見積入札の無効や契約の解除、場合によっては、資格効力の停止措置の処分を受けることがありますので、ご注意願います。

  1. 製造の請負
    印刷物の発注については、「製造の請負」として扱うこととしております。
    したがって、発注に当たっては、入札見積に参加する資格登録業者の保有機械設備、可能な印刷物、工場の所在地等を重視します。
  2. 自社印刷
    印刷物の発注は、「自社印刷」を条件としております。
    自社印刷とは、主な営業内容を印刷業としている資格登録業者が、自社工場の印刷機械設備等により、印刷から製本までの製造工程を完結させ、納入することをいいます。
    秋田県内に本社を有する印刷業登録業者の皆様には、自社印刷が可能か審査するための補助資料として印刷設備調査票の提出をお願いしております。
  3. 委任及び下請負の禁止
    契約書の特別契約条項に「委任及び下請負の禁止」条項を設け、上記2を満たさない業者又は他の理由により、受注した印刷物を下請負等に付すことは禁じております。
    ただし、あらかじめ、承諾を得た場合はこの限りでないとしております。
  4. 契約書、請書が省略された場合
    すべての発注案件について、契約書を作成することとしておりますが、160万円を超えない契約については、契約書に代え、請書によることができることになっており、また、50万円を超えない契約をするときは、請書を省略できることとなっております。
    しかし、契約書、請書を省略された場合においても、上記1から3の条件は適用されますのでご留意願います。
  5. 県以外の者が権利を有する著作物を含む印刷物の取扱いについて(2017年4月1日施行)
    受注した印刷物に、県以外の者が権利を有する写真、イラスト等の著作物を使用した場合は、成果品の納品時に、著作物の出典、利用にあたっての禁止事項等を明示した書面(別添「著作物の利用条件等」)を提出してください。

著作物の利用条件等.xlsx