秋田県高校生等奨学給付金制度について(私立専修学校・各種学校)
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秋田県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に私立専修学校高等課程、国家資格者養成施設の指定を受けている専修学校一般課程又は各種学校に入学した生徒のうち、以下の要件に該当する世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。
※国公立の高等学校等については、教育庁高校教育課(電話:018-860-5161)にお問い合わせください。
※私立の高等学校については、教育庁総務課(電話:018-860-5111)にお問い合わせください。
支給要件
令和7年7月1日現在、次のすべてに該当する世帯。
・保護者(親権者)等が、秋田県内に住所を有すること。
・生活保護(生業扶助)受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯。
・就学支援金または学び直し支援金の支給を受ける資格を有する者であること。
※保護者等が県外在住の場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
生徒一人あたりの給付額(私立)
世 帯 区 分 | 対 象 | 給 付 額 (年 額) |
---|---|---|
1.生活保護(生業扶助)受給世帯 | 一人あたり 52,600円 |
|
2.保護者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯 |
ア 通信制以外の高等学校等に通う高校生等 |
一人あたり |
イ 通信制の高等学校等に通う高校生等 | 一人あたり 52,100円 |
※年齢は、令和7年7月1日現在(基準日)で判断します。ただし、家計急変による申請については、基準日が異なります。詳しくは、秋田県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)のお知らせ【家計急変】でご確認ください。
※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合における給付額の加算を受けようとする場合については、当該災害等につき1回に限り、2のア~エの金額に次の金額を加算することができます。【一人あたり81,000円】
申請する際には、「制服の再購入に係る誓約書(様式13)」に、罹災証明書を添付してください。
申請方法
・私立専修・各種学校に在籍している方は、提出書類を下記に郵送してください。
〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
秋田県あきた未来創造部 高等教育支援室あて
申請期限
令和7年8月29日 金曜日 (必着)
※期限後に家計急変したことにより申請を希望する場合は、電話連絡の上、手続き方法等をご確認ください。
給付方法
給付決定後、県で直接申請者(保護者等)の口座に振り込みます。
提出書類の様式等
1 通常期の申請
・秋田県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)のお知らせ [385KB]
・奨学給付金受給申請書(様式1-2※マイナンバー提出用) [85KB]
2 家計急変による申請
・秋田県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)のお知らせ【家計急変】 [200KB]
・奨学給付金(家計急変)受給申請書(様式1-3) [78KB]
〈制服が災害等により喪失・毀損した場合の加算を申請する場合〉
・制服の再購入に係る誓約書・制服の再購入に係る証明書(様式13) [13KB]