画像 : 河川整備基本方針・河川整備計画イメージ

我が国の河川制度は、明治29年に旧河川法が制定されて以来、幾たびかの改正を経て、現在に至っています。特に昭和39年に制定された新河川法は、水系一貫制度の導入など、治水、利水の体系的な制度の整備が図られ、今日の河川行政の規範としての役割を担ってきました。

しかしながら、その後の社会経済の変化により、近年、河川制度をとりまく状況は大きく変化してきました。現在では、河川は、治水、利水の役割を担うだけでなく、潤いのある水辺空間や多様な生物の生息、生育環境として捉えられ、また、地域の風土と文化を形成する重要な要素として、その個性を生かした川づくりが求められていおります。さらに、社会経済・生活様式の高度化に伴って、渇水による社会的影響が著しくなるなど、円滑な渇水調整の推進などが課題となっております。

このような背景から、従来の治水、利水に加え、「河川環境の整備と保全」を新たな目的に加え、地域住民の意見を反映した川づくりを進めていくことを位置づけ、平成9年に改正された河川法では河川整備の基本となるべき方針に関する「河川整備基本方針」と具体的な河川整備に関する「河川整備計画」の策定が必要となりました。

河川整備基本方針

河川整備基本方針については、1級河川は国で策定、2級河川は県が国土交通大臣の承認を得て策定されます。

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外部リンク

 

河川整備計画画像 : 河川整備計画区域位置図

秋田県の1級河川指定区間は、本川狭窄部、災害特性、河道特性、流域形状、そして地域特性を踏まえた治水・利水・環境・河川の維持管理等を総合的に考慮し、各1級河川指定区間を次のとおり分割して策定することとしております。

  • 米代川水系 3圏域(山本、北秋田、鹿角)
  • 雄物川水系 4圏域(秋田、仙北・平鹿、雄勝、玉川・田沢湖)
  • 子吉川水系 1圏域(子吉)

1級河川

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2級河川

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