障害を理由とする差別の解消の推進について
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「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」の趣旨を踏まえた対応について
令和4年6月、市町村議会の傍聴規則に精神障害者の傍聴を拒否するなど、障害を理由とした差別的な規定が散見されるとの報道があり、その後も市町村議会以外の機関の傍聴規則等にも差別的な規定が存在していたことが明らかになりました。
県では、秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、同年9月に県の各部局及び市町村の障害者差別解消の担当部局に対し、条例及び規則等による障害を理由とする差別的な規定の有無の点検の実施など、本条例の趣旨を踏まえた適切な対応について周知・徹底いただくよう依頼したほか、同年10月20日に開催された秋田県障害者施策推進審議会(兼:秋田県障害者差別解消支援地域協議会)において本事案を報告しました。
そして、審議会委員からの意見も踏まえ、令和4年4月に施行された秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例が掲げる、あらゆる差別の解消を図り、すべての県民が個性を尊重し合いながら、多様な文化や価値観を受け入れ互いに支え合う多様性に満ちた社会づくりという基本理念の下、本条例を所管するあきた未来創造部とも連携しながら、各種会議や研修等において、本事案を障害を理由とした差別偏見の事例として説明・報告することとしております。
これら取組も行いながら、県では引き続き、全ての人々が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のため、障害及び障害者に対する差別解消及びなお一層の理解促進に努めてまいります。
秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例について(障害者差別解消推進条例)
県では、障害を理由とする差別を解消し、障害者も障害のない者も分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」を制定し、平成31年4月1日から施行しました。令和元年10月1日には、条例の全面施行に伴い、法律に上乗せ、横出しした「義務規定」と実効性を確保する「紛争解決体制」の運用が開始しました。
条例の制定を契機に、障害及び障害者への理解を深めるとともに、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んでまいりますので、県民の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」の概要 [116KB]
・「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」 [144KB]
・「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」(ルビ付き) [161KB]
〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について(障害者差別解消法)
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
・内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(外部リンク)
※リーフレット等も掲載されています。
障害を理由とする差別とは
1.不当な差別的取扱い
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
行政機関等、民間事業者とも、不当な差別的取扱いは禁止されています。
(差別的取扱いの具体例)
- アパートを探しに来たお客様に対し、障害があることを理由に契約を断った。
- スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断った。
- 車いすを利用していることを理由に、レストランなどへの入店を断った。
2.合理的配慮の不提供
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
障害のある方への合理的配慮の提供について、秋田県では、行政機関、民間事業者は義務となります。
(合理的配慮の具体例)
- 災害時の避難所で、聴覚障害のある人に必要な情報を筆談で伝えた。
- 車いすのお客様が来店した際、入店までの移動をサポートした。
- 会議に視覚障害のある人が参加するため、点字、拡大文字を使った資料を準備した。
共生社会の実現のために
国の障害者基本計画では、目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。このような「共生社会」は、国民一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて実現できるものです。私たちの生活の中では、障害について知らないために、結果的に障害のある方に不自由や不快な思いをさせてしまうことがあると思います。障害について理解し、日常生活や事業活動の中での配慮や工夫をしてみることにより、障害のある方の社会参加の機会は広がります。
共生社会の実現のため、何ができるのか、一緒に考えてみましょう。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について(行政機関等)
国の行政機関等においては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるものとされています。
また、地方公共団体等においては、定めるよう努めるものとされています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(民間事業者等)
民間事業者の事業を担当する大臣が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされています。
秋田県障害者差別解消支援地域協議会について
障害者差別解消法第17条の規定に基づき、障害者差別解消に関する情報交換やその取組について協議する場として、秋田県障害者差別解消支援地域協議会を設置します。この地域協議会は、秋田県障害者施策推進審議会委員で構成されます。
雇用分野における障害者差別の解消について
雇用の分野における差別については、障害者雇用促進法(厚生労働省)に定めるところによります。
相談窓口
紛争解決制度について
相談で解決できない案件について、「あっせん」の申立てができます。「秋田県障害者差別解消調整委員会」が、公平中立な立場で「あっせん」を行います。
・相談体制と紛争解決体制のイメージ [2KB] [88KB]
・あっせん申立書(ルビなし) [12KB] あっせん申立書(ルビ付き) [21KB]
普及啓発について
県では、障害者への理解の促進及び差別の解消に関する普及啓発等に取り組みます。