障害者差別解消法では、国が定めた基本方針に即して、行政機関等の職員が「不当な差別的取扱の禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、具体例を盛り込んだ対応要領を作成することとされています。(第10条第1項の規定により地方公共団体での策定は努力義務)

 秋田県では県の事務又は事業を行うに当たり、障害を理由とする差別の禁止について、職員が適切に対応するため、次のとおり対応要領を定めましたので、公表します。

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