秋田県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について コンテンツ番号:10606 更新日:2024年04月05日 障害者差別解消法では、国が定めた基本方針に即して、行政機関等の職員が「不当な差別的取扱の禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、具体例を盛り込んだ対応要領を作成することとされています。(第10条第1項の規定により地方公共団体での策定は努力義務) 秋田県では県の事務又は事業を行うに当たり、障害を理由とする差別の禁止について、職員が適切に対応するため、次のとおり対応要領を定めています。 ダウンロード 秋田県知事部局等対応要領 [154KB] 秋田県知事部局等対応要領(るびあり) [188KB] 秋田県知事部局等対応要領(テキスト) [18KB] リンク 秋田県教育委員会 秋田県警察