ごみの焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。次のように例外的に認められる場合もありますが、詳しくは環境整備課または最寄りの県の保健所にお問い合わせください。

  • 法令で定める廃棄物処理基準に従って焼却する場合
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却であって、周辺地域の生活環境にあまり影響を与えない場合
    (例:どんと焼きにおける門松やしめ縄等の焼却)
  • 日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、周辺地域の生活環境にあまり影響を与えない場合
    (例:たき火、キャンプファイヤー等における枝・木材の焼却)