廃棄物の不適正処理について
2013年06月21日 | コンテンツ番号 334
1 不適正処理とは
廃棄物の処理については、廃棄物処理法で生活環境の保全上支障が生じないように処理基準が定められていますが、不適正処理とは、不法投棄など処理基準に適合しない処理のことをいいます。
2 県の防止対策について
秋田県では、廃棄物の不法投棄など不適正な処理を防止するとともに、迅速かつ的確な対応により環境保全を図るため、県警本部、秋田海上保安部、(一社)秋田県産業廃棄物協会等と設置した「秋田県廃棄物不適正処理防止対策等連絡協議会」を通じて関係機関との連携を図るとともに、県、県警本部及び秋田海上保安部による合同の「スカイパトロール」を年2回実施しています。
また、全県(秋田市を除く)の保健所に合計24名の「環境監視員」を配置して管内のパトロールを行っているほか、各保健所管内に監視カメラを設置して、不法投棄の監視体制を強化しています。
3 廃棄物の不法投棄を発見したときは
廃棄物は、私達の日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と事業活動に伴って生ずる燃え殻や汚泥などの「産業廃棄物」に分けられます。
一般廃棄物については、各市町村が一定のルールを定め、計画的に処理することになっており、また産業廃棄物については排出した事業者が責任を持って処理しなければならないことになっています。
しかし、ルールに従うことが面倒なために、あるいは処理経費を節約するために、廃棄物を山林や原野などに安易に不法投棄する事例が後を絶ちません。
こうした不法投棄によって私達の生活環境が損なわれないようにするため、不法投棄の現場を発見したときは、直ちに地元の市町村若しくは最寄りの保健所等にご連絡ください。