項目 内容
火薬類 完成検査申請書(様式第14)について
1 名称 火薬類 完成検査申請書
2 手続きの概要 完成検査を受ける際に提出する書類です。
3 根拠規定 火薬類取締法第15条、火薬類取締法施行規則第41条
4 申請届出方法 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チームに直接手渡すか、郵送
5 申請時の注意点
  1. 検査を受ける対象は、製造所については製造施設に限られます。製造に関係しない施設、例えば、事務所、浴場、原材料置き場等は含まれません。火薬庫については、火薬庫とその付属施設が含まれます。
  2. 火薬庫を甲から乙が譲り受けた場合には、改めて完成検査を行う必要がありません。製造施設については、以前に完成検査を受けた状態のまま譲渡されたときは、改めて完成検査を行う必要がありません。ただし、譲渡されるまでの間に基準適合義務が課せられていない状態があるときには、改めて検査を受ける必要があります。
  3. 検査時には、外観から確認できない隠ぺい部等の写真を提出すること。スケールで大きさが確認できるように撮影すること。
6 添付書類 添付書類の詳しい内容については、お問い合わせください。
7 手数料等
  • 製造施設設置の場合:41,000円
  • 火薬庫設置の場合:41,000円
  • 火薬庫変更の場合:23,000円
8 標準処理日数 10日
9 審査基準 完成検査の記録等により、製造施設又は火薬庫の技術上の基準に適合していると認めるときは、完成検査証を交付します。
10 問い合わせ窓口 秋田県 産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チーム
〒010-8572(県庁専用)
秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎3階)
電話:018-860-2284 FAX:018-860-3869
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