項目 内容
火薬類譲受許可申請書(様式第10)について
1 名称 火薬類譲受許可申請書
2 手続きの概要 火薬類の譲受の許可を受ける際に提出する書類です。
3 根拠規定 火薬類取締法第17条、同第25条、火薬類取締法施行規則第90条の2、同第36条、同第48条
4 申請届出方法 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チームに直接手渡すか、郵送(提出数は2部)
5 申請時の注意点

譲受許可のみを必要とし、消費の許可を要しないものであって、例えば次のような場合に申請を行うものです。

  1. コンクリート破砕器を同一の消費地において1日につき150個以下(無許可消費数量)を消費する場合の譲受け
  2. 建設用びょう打ち銃用空包を同一の消費地において1日につき200個(その原料をなす火薬又は爆薬0.4g以下のものにあっては、400個)以下(無許可消費数量)を消費する場合の譲受け
  3. 鉱山保安法第2条の鉱山で消費するための火薬類の譲受け
6 添付書類
  1. 上記「申請時の注意点」の1又は2の場合は、参考として火薬類消費計画書
  2. 建設用びょう打ち銃用空包の場合には、銃砲等所持許可証の写
  3. その他当該申請にかかる証明を要する事項の書面等 
(添付書類の詳しい内容については、お問い合わせください)
7 手数料等
  • 火工品のみ譲受の場合:2,400円
  • 25kg以下の火薬類を譲受する場合:3,500円
  • 25kgを超える火薬類を譲受する場合:6,900円
8 標準処理日数 7日
9 審査基準
  1. 次に該当する場合は、当課より県公安委員会への意見聴取が必要となります。
    1. 火薬類の譲渡し又は譲受けの当事者のいずれもが、火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合
    2. 当該火薬類の譲渡し又は譲受けが、公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合
  2. 譲受けの目的が明らかでないとき、その他譲受けが公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可できない場合があります。
10 問い合わせ窓口

秋田県 産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チーム

〒010-8572(県庁専用)
秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎3階)
電話:018-860-2284 FAX:018-860-3869

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