困難な問題を抱える女性への支援・DV対策事業等
- 「秋田県困難な問題を抱える女性への支援等に関する基本計画(素案)」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について []
- DVって?? []
- 秋田県困難な問題を抱える女性への支援等に関する基本計画策定委員会 []
- デートDVって?? []
- 「第5期秋田県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」 []
(※意見募集は終了しました)「秋田県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)案」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について
【意見募集の結果】
提出された意見は、ありませんでした。ご協力いただきありがとうございました。
【意見募集の概要】
令和6年4月1日に施行される困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)の附則において社会福祉法が一部改正され、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準について、県の条例で定める必要があります。
このたび、「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)」が公布されましたので、「秋田県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定いたします。
ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。
1 制定・廃止を予定している条例等
・(制定)秋田県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
・(廃止)秋田県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
(平成24年秋田県条例第74号)
・(廃止)秋田県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(平成25年秋田県規則第13号)
2 意見募集期間
令和5年12月25日(月)から令和6年1月11日(木)まで
令和5年3月29日に公布された「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)」を受け、同省令の施行日(令和6年4月1日)に合わせて条例の制定手続きを進める必要があるため、やむを得ず1ヶ月未満の意見募集期間とします。
3 関係資料等の閲覧方法
(1) インターネット
秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」地域・家庭福祉課ウェブサイト
(2) 印刷物の閲覧場所
・秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課(県庁本庁舎2階)
・秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
・秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課(秋田地域振興局を除く)
閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律 第178号)に規定する休日、及び12月29日~1月3日を除く)
4 意見の提出方法
意見書様式(任意の様式でも可)に記入のうえ、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で、令和6年1月11日(木)まで提出してください。
意見の提出先については、以下をご覧ください。
①郵送先:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課 家庭福祉チームあて
②ファックス番号:018-860-3844
③メールアドレス:chifuku@pref.akita.lg.jp
5 留意事項
提出していただいたご意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公表しません。
なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
提出していただいたご意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公表しません。
なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
また、賛成、反対のみの意見については、その意見があったことは公表しますが、県の考え方を示すことはしません。