計画策定の趣旨(第5期基本計画より抜粋)

趣旨

 配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)を防止し被害者を保護するため、平成13年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)」が制定されました。 

 具体的取組を進めていくため、県では、平成17年度に「秋田県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画(以下「基本計画」という。)」を、平成20年度に「第2期基本計画」を、平成23年度に「第3期基本計画」、平成26年度に「第4期基本計画」を策定し、DVを許さない社会の形成に向け関係機関との連携を図りながら施策を推進してきました。この計画が令和元年度で終了することから、その成果と課題を検証するとともに、配偶者暴力防止法の改正や社会情勢等の変化を踏まえ、計画の改定を行うこととしました。

計画の性格

 この計画は、配偶者暴力防止法第2条の3の規定に基づくとともに、国の示す「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」に即した、県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画として策定するものです。

 また、秋田県男女共同参画推進計画との整合性を図りながら、DVを許さない社会の形成を目指します。

計画の期間

 この計画の期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間とします。

 なお、計画の期間内においても、配偶者暴力防止法や国の基本方針の見直し等により、新たに盛り込むべき事項等が生じた場合には、必要に応じて計画を見直すこととします。

計画推進にあたっての基本姿勢

 DV防止に関する取組の裾野を広げ、効果的に進めていくため、これまで以上に地域における支援の充実と民間支援団体等との連携に力を入れていきます。

 また、限られた財政状況の中での施策の推進となることから、制度の弾力的な運用や創意工夫に最大限取り組んでいきます。

計画の特色

 計画では、第4期基本計画(平成27年度~31年度)の基本目標と重点施策を軸に構成し、施策の内容に関する理解が得られやすいよう、取り組むべき事業の内容と主担当を明らかにしています。

計画推進にあたっての役割分担

 県は、この計画に沿って施策を実施しますが、市町村にあっては、住民に最も身近な自治体として、県との連携による主体的な取組を求めるものです。

 県民、職務関係者及び民間支援団体には、計画の趣旨を踏まえ、DVに関する関心と理解を深めながら、行政との連携による取組を期待します。

計画の進行管理

 県は、この計画の進捗状況や取組状況について、秋田県DV防止対策連絡協議会において検討し、計画の進行管理に努めます。