DVとは?
1.DV(ドメスティック バイオレンス)の定義
配偶者やパートナーなどの親密な関係にある人から暴力をふるわれること。
DVは重大な人権侵害です。
親密な人からの暴力は、周囲に気づかれにくく、加害者に罪の意識が薄いという傾向にあるため、暴力がエスカレートし、
被害が深刻化しやすいという特性があります。
女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は配偶者からの暴力を経験し、そのうち約8人に1人は命の危険を感じた経験をしています。
(令和5年度内閣府「男女間における暴力に関する調査」より)
2.暴力の形態(種類)<こんなことされていませんか?>
身体的暴力 |
・手やもので殴る ・髪の毛を引っ張る ・足で蹴る ・やけどをさせる ・平手でうつ ・階段から突き落とす ・首をしめる ・けがをしたり体調が悪いのに病院に行かせない ・包丁をつきつける ・引きずりまわす ・物を投げつける ・腕をねじる ・叩こうとしたり、物を投げるふりをして脅かす
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精神的暴力 |
・大声で怒鳴る ・「別れたら自殺する」と脅す ・「なんでも従え」という ・命令するような口調で話す ・何を言っても無視をする ・いつも一緒にいるよう強要する ・人前で侮辱する(バカにする) ・外出を禁止する ・大事な物を捨てる ・交友関係を制限したり、電話やメール等の内容をチェックする |
経済的暴力 |
・生活費をわたさない ・外で働くことを妨害する ・家計を細かく監視する ・相手の収入や預金を勝手に使う ・洋服などを買わせない ・デートの費用をいつも出させる ・借金を負わせる |
性的暴力 |
・無理矢理ポルノビデオを見せる ・意思に反した性行為を強要する ・暴力的な性行為をする ・中絶を強要する ・避妊に協力しない ・性行為に応じないと不機嫌になる |
社会的暴力 |
・実家や友人との付き合いを制限したり、交友関係を厳しく監視する ・携帯電話の履歴(電話・メール等)を勝手に見たり、無断で削除したりする |
子どもを利用した暴力 |
・子どもに暴力を加えたり、暴力を見せる ・子どもに、親を非難したり中傷したりすることを言わせる ・子どもを取り上げる ・「子どもに危害を加える」と言って脅す |
3.被害者への影響<こんなことありませんか?>
□ 暴力を受けた場面が突然浮かんでくる
□ 小さな物音やささいな刺激にも敏感に反応する
□「逃げたら殺されるかもしれない」と恐怖に感じる
□ 気持ちが落ち着かず、じっとしていられない
□ 不眠やイライラが続く
□ 何をするにもやる気が出ない
□ 「助けてくれる人は誰もいない」と無力感を感じている
□ 自分が我慢すればよいと思っている
□ 相手には自分しかいないと思っている
□ 誰も信用できない
□ 自分は生きている価値はない
□ 何でも「どうでもいい」となげやりな気持ちになる
配偶者やパートナーとの間でこんなことが起こったら、危険信号です。
暴力の兆候は早期に発見し、早期に対応することが大切です。
◎配偶者やパートナーは…
□独占欲が強く、嫉妬心が強い
□あなたを友人や家族から孤立させようとする
□あなたが浮気をし、他の男とセックスしていると責める
□あなたの生活を管理しようとする
□あなたが何かをする度に、自分の許可をとらせる
□あなたの行動(どこに行ったか、何をしたか)を、いちいち報告させる
□あなたを批判し、自信を失わせる
□あなたとすぐ口論し、そこから暴力に発展することがある
□暴力を飲酒のせいにする
□女性を「もの」や所有物のように考えている
□自分の好みに合わせて、あなたが態度や考え方を変えることを望んでいる
□家の中の物を壊したり、ペットをいじめたりする
□子どもの頃、虐待されたり、虐待を目撃した経験の持ち主である
◎あなたは…
□いつも受け身で、絶望感に襲われることがある
□彼の機嫌を損ねることを恐れ、意見が食い違うことが怖い
□彼が怒るのは自分に非があるからだと思っている
□あなた自身が子どもの頃、虐待されたり、誰かが虐待されるのを見た経験がある
引用:夫やパートナーからの暴力対応マニュアルⅠ&Ⅱ(財)女性のためのアジア平和国民基金
5.子どもへの影響
子どもが直接暴力を受けていなくても、暴力を見聞きすると、心理的虐待になり、子どもの成長に大きな影響がでる可能性があります。
DVは、被害者だけが我慢すればよいわけではありません。
子どもに与える影響も十分考慮し、ケアが必要になります。
6.安全を確保するために <家を出る?出ない>
暴力は繰り返され、だんだんエスカレートする傾向にあります
DVの深刻化を防ぐためには、早期の対応が必要です
暴力を受けたら… 現場から逃げて助けを求め、110番通報しましょう
〇ケガをした場合
緊急時は119番通報し、救急車を呼びましょう
自力で病院へ行った時も、暴力によるケガであることを病院に伝え、診断書を作成してもらいましょう(有料)
〇女性で、一時保護を希望する場合は、秋田県子ども・女性・障害者相談センター(女性相談支援センター)へ相談しましょう
〇家を出る場合
避難先は加害者に知られないように注意!
・相談や連絡に使用したメモ、電話帳を自宅に残さない
・電話の発信履歴を消去する
加害者名義の自動車や携帯電話等は持ち出さない!
状況によっては、加害者が利用制限をかけたり、返却を求められたり、トラブルを生じる可能性があります。
子どもがいる場合で、子どもを引き取りたいと考える場合は、できる限り子どもと一緒に逃げましょう
普段から持ち出すものを配偶者に気づかれぬよう、準備しましょう
持ち出すものリスト例
□現金・通帳・キャッシュカード・クレジットカード(ただし、避難する本人名義又は子ども名義のもの)
□健康保険証(現物不可ならコピーを準備)、母子健康手帳
※注意※
加害者の被扶養者となっている保険証を使うと加害者に医療費通知が送付され、受診した医療機関が伝わるおそれがあります。加入している医療保険の保険者に対して、医療費通知の送付先の変更を依頼できます。
□印鑑(実印・印鑑登録証・銀行印)
□緊急連絡先の住所や電話番号
□身分証明書(運転免許証・パスポート、マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
□携帯電話、スマートフォン、充電器
□普段から服用している薬、診察券、お薬手帳
□調定・裁判・保護命令の申し立ての証拠となるもの(診断書・写真・日記等)
□衣類(2~3日分)
□大切な物
□子どもが大事にしている物、学用品
□外国人の場合、在留資格と在留期間を確認するもの(在留カード、パスポート、結婚証明書等)
〇家にとどまる場合
暴力は再発する傾向にあります
・家の中の凶器になりそうな物を隠す
・避難できる場所を確保する
・常に現金を持っておく
・必要最低限の荷物を作っておく といった対策をしてみましょう
7.各機関の役割
☆子ども・女性・障害者相談センター
DV被害者に対する相談・カウンセリング・一時保護(*)等を行っています。
また、保護命令の審理に関し、裁判所の求めに応じて、申立人が相談・援助・保護を求めたときの状況や支援内容を記載した書面の提出を行います。
*一時保護*
・被害者と同伴する家族の身柄を安全に保護します。
・緊急の場合は休日・夜間でも対応します。
・被害者に必要なこころのケアなどを行います。
・就職や生活する上での情報提供・その他自立支援を行います。
☆県福祉事務所
被害者の相談に応じ、情報提供を行います。
子ども・女性・障害者相談センターや市町村等の関係機関と連携し、被害者の保護や自立支援を行います。
☆市町村
生活保護、児童扶養手当、福祉医療、教育(転校手続など)、公営住宅の入居、住民基本台帳の閲覧制限などの相談に応じます。
☆警察署
・通報があった場合は現場に急行し、暴力行為を制止します。
・被害者の意思を踏まえ、速やかに障害・暴行事件などの捜査をします。
・加害者が保護命令に違反した場合、捜査します。
・相談内容によっては、相手に指導警告する場合もあります。
・状況などを聞いた上で、被害の発生を防止するために必要な援助を行います。
☆女性自立支援施設(県内1施設)
・生活の支援・求職の支援を通じて入所している女性の自立を援助します。
・子ども・女性・障害者相談センターを通じて入所を行います。
☆母子生活支援施設(県内7施設)
・母子家庭のお母さんが生活上のいろいろな問題により、子どもの養育が十分でない場合などに、子どもと一緒に利用できます。
☆地方裁判所
保護命令の申し立てを取扱います。
☆家庭裁判所
夫婦関係の調停や離婚の裁判など、夫婦間の問題などを取り扱います。
8.経済的支援
〇福祉医療費
ひとり親家庭児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)が病気になって医療機関を受診したとき、福祉医療費受給者証を提出すると、医療費自己負担分について助成が受けられます(所得制限があります)
詳しくは市町村にお問い合わせください。
市町村のDV相談窓口はコチラ
〇生活保護
病気や失業で収入がない、また働いていても収入が少なく生活できない時に申請できます。
〇児童扶養手当
ひとり親家庭で18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を養育している方(母、父、養育者)に支給される手当です。
詳しくは市町村にお問い合わせください。
市町村のDV相談窓口はコチラ
〇養育費確保支援事業
離婚後のひとり親家庭における子どもの健やかな成長・発達を支援するため、養育費の取り決め・確保の手続きに要する費用を補助します。 手続きの詳細についてはコチラ
9.相談連絡先
秋田県配偶者暴力相談支援センター
*女性ダイヤル相談 018-835-9052
<平日 8:30~21:00 土日祝日 9:00~18:00 年末年始(12/29~1/3)を除く>
*DVホットライン 0120-783-251
<平日 8:30~21:00 土日祝日 9:00~18:00 年末年始(12/29~1/3)を除く>
*北福祉事務所 0186-52-3951
*山本福祉事務所 0185-55-8020
*中央福祉事務所 018-855-5175
*南福祉事務所 0182-32-3294
<土日祝日及び12/29~1/3を除く8:30~17:15>
*中央男女共同参画センター「ハーモニー相談室」 018-836-7846
※毎月第2・第4土曜日の13:00~17:00は、男性の相談窓口を開設。
<木曜日以外の平日・土曜日 10:00~17:00 年末年始(12/29~1/3)、アトリオン休館日を除く>
県警察本部
県民安全相談センター 018-864-9110(♯9110)
<平日8:30~17:00>
※緊急時は迷わず110番!
*秋田地方法務局<平日 8:30~17:15>
女性の人権ホットライン 0570-070-810
子どもの人権110番 0120-007-110
*県地域振興局福祉環境部<相談時間はお問合せください>
北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部 0186-62-1256
由利地域振興局福祉環境部 0184-22-4120
仙北地域振興局福祉環境部 0187-63-3403
*県内市町村<相談時間はお問合せください>
秋田市 018-827-6348(平日) 018-887-5698(土曜日・祝日)
能代市 0185-89-2947 横手市 0182-35-2158
大館市 0186-43-7054 男鹿市 0185-24-9147
湯沢市 0183-78-0166 鹿角市 0186-30-0235
由利本荘市 0184-24-6319 潟上市 018-853-5314
大仙市 0187-63-1111 北秋田市 0186-62-6638
にかほ市 0184-74-4045 仙北市 0187-43-2255
小坂町 0186-29-3925 上小阿仁村 0186-77-2222
藤里町 0185-79-2113 三種町 0185-85-2190
八峰町 0185-76-4608 五城目町 018-852-5128
八郎潟町 018-875-5808 井川町 018-874-4417
大潟村 0185-45-2114 美郷町 0187-84-4907
羽後町 0183-62-2111 東成瀬村 0182-47-3410