養育費・面会交流とは

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親が養育費を分担することは、仮に親の生活に余力がなくても自身と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
 
 また、面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。

 たとえ両親が離婚することとなっても、離れて暮らす親から養育費を受けたり、面会交流で実際に会う機会があったりすることで、父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、子どもは深い安心感と自尊心を育むことができます。

養育費・面会交流は書面で取り決めておくことが大切です

 養育費や面会交流は、子どものために、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。また、取り決め内容は、書面に残しておくことが重要です。(養育費と面会交流どちらも取り決めることが好ましいですが、どちらか一方を取り決めることも可能です。)

 取り決め内容は、父母が話し合って決めるのが一番ですが、話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の家事調停制度を利用できます。

 また、養育費について離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも請求することができます。

・リーフレット「子どものために話し合っておくこと~養育費と面会交流~ [937KB]子どもの養育に関する合意書 [127KB]」(ダウンロード)

・チラシ「養育費でお困りの方 調停制度を活用してみませんか? [281KB]」(ダウンロード)

(参考)養育費・面会交流の相談・手続き等に関する各機関のホームページ(外部リンク)

養育費等相談支援センター
秋田公証人合同役場
能代公証役場
養育費に関する手続(最高裁判所ホームページ)
秋田家庭裁判所・秋田地方裁判所
秋田弁護士会
法テラス秋田

一人で悩まずにご相談ください(養育費・面会交流に関する相談窓口)

 養育費・面会交流など、ひとり親家庭の方が抱えるお悩みについての相談窓口として、「秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター」があります。

 秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センターでは、養育費の不払い、未婚の場合の養育費請求、離婚協議中の方の取り決めについてなど、養育費に関する相談を受け付けており、専門的な相談を希望される方は、弁護士相談(要予約)を利用できます。

 また、各福祉事務所でも、母子・父子自立支援員等が様々な支援を行っていますので、ご相談ください。

・秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センターホームページ(外部リンク)

・相談機関一覧 [149KB]

「ひとり親家庭等養育費確保支援事業給付金」について

秋田県では、離婚後のひとり親家庭における子どもの健やかな成長・発達を支援するため、養育費の取り決め・確保の手続きに要する費用を助成します。(事業は予算の範囲内での実施となります。)

支給対象となる手続きが完了した日(※)から1年以内に申請があったものについて助成を行っています。

(※)支給対象となる手続きが完了した日
 ①公正証書 : 公正証書の作成完了日
 ②養育費(増額)請求調停申立て :養育費についての内容が正式に決定した日(調停調書、審判書、判決書等の作成日)
 ③未払い養育費に係る強制執行申立て : 裁判所から債権差押命令正本が届いた日
 ④養育費保証契約 : 保証会社との養育費保証契約の締結日

【支給対象となる手続き費用】

支給対象となる手続き費用は、次の4種類です。
 ①養育費について公正証書による債務名義作成に要する公証人手数料
 ②養育費(増額)請求調停申立てに要する費用
 ③未払い養育費に係る強制執行申立てに要する費用
 ④保証会社との養育費保証契約締結に要する保証料

【支給要件・対象経費・支給金額の詳細】

①養育費について公正証書による債務名義作成に要する公証人手数料

 ◆支給要件◆
  ○公正証書の作成完了日から1年以内に申請を行うこと。
  ○申請者の方が、
   ・申請日時点で秋田県内に居住していること。
   ・過去に同一の児童を対象として、支給対象経費に関する給付金(他自治体が支給したものを含む)を支給されていないこと。
   ・養育費について公正証書(強制執行認諾約款付きのものに限る。)による債務名義を作成し、それに要する公証人手数料を負担すること。

 ◆支給対象経費◆
  公証人手数料(養育費の価額に応じた手数料、正本又は謄本の作成費用、謄本等の送達費用、送達証明費用)、及び送達に要する料金の合計額
   ※養育費以外(財産分与、年金分割、慰謝料など)の取り決めに要する公証人手数料は対象外です。

 ◆支給金額◆
  支給対象経費の全額(最大3万円)

②養育費(増額)請求調停申立てに要する費用

 ◆支給要件◆
  ○養育費についての内容が正式に決定した日(調停調書、審判書、判決書等の作成日)から1年以内に申請を行うこと。
  ○申請者の方が、
   ・申請日時点で秋田県内に居住していること。
   ・過去に同一の児童を対象として、支給対象経費に関する給付金(他自治体が支給したものを含む)を支給されていないこと。
   ・養育費(増額)請求調停申立てを行い、それに要する費用を負担すること。
   ・養育費の取決めに係る債務名義を有し、かつ、対象となる児童を扶養する(見込みである)こと。

 ◆支給対象経費◆
  申立てに要する費用のうち、次の費用の合計額。
   ・収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用、公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
   ・弁護士費用
   ・調停で解決せず、審判へ移行した場合にかかる上記同様の費用

 ◆支給金額◆
  支給対象経費の全額(最大6万円)

③未払い養育費に係る強制執行申立てに要する費用

 ◆支給要件◆
  ○裁判所から債権差押命令正本が届いてから1年以内に申請を行うこと。
  ○申請者の方が、
   ・申請日時点で秋田県内に居住していること。
   ・過去に同一の児童を対象として、支給対象経費に関する給付金(他自治体が支給したものを含む)を支給されていないこと。
   ・未払い養育費に係る強制執行申立てを行い、それに要する費用を負担すること。
   ・養育費の取決めに係る債務名義を有し、かつ、対象となる児童を扶養していること。

 ◆支給対象経費◆
  申立てに要する費用のうち、次の費用の合計額。
   ・収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用、公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
   ・弁護士費用
   ※強制執行申立ての結果、弁護士費用以外の部分について債務者から支払いを受けた場合は、当該費用の支払いは行いません。

 ◆支給金額◆
  支給対象経費の全額(最大6万円)

④保証会社との養育費保証契約締結に要する保証料

 ◆支給要件◆
  ○保証会社との養育費保証契約締結日から1年以内に申請を行うこと。
  ○養育費保証契約が、
   ・初回保証契約であること。
   ・保証期間が1年以上であること。
  ○申請者の方が、
   ・申請日時点で秋田県内に居住していること。
   ・過去に同一の児童を対象として、支給対象経費に関する給付金(他自治体が支給したものを含む)を支給されていないこと。
   ・保証会社と締結する養育費保証契約について、その初回保証料を負担すること。
   ・養育費の取決めの対象となる児童を扶養する(見込みである)こと。

 ◆支給対象経費◆
  保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料。

 ◆支給金額◆
  支給対象経費の全額(最大5万円)

参考資料(ダウンロード)

 ○ひとり親家庭等養育費確保支援事業給付金実施要綱(PDF版) [160KB]
 ○助成制度周知チラシ
  ・①公正証書作成に要する公証人手数料(PDF版) [323KB] [323KB]
  ・②養育費(増額)請求調停申立てに要する費用(PDF版) [343KB] [343KB]
  ・③未払い養育費に係る強制執行申立てに要する費用(PDF版) [346KB] [346KB]
  ・④保証会社との養育費保証契約締結に要する保証料(PDF版) [316KB] [316KB]

 【支給申請等の手続き】

【1】支給申請書の提出

「支給申請書」と、必要な「添付書類」を提出してください。

 ○様式等のダウンロード
  ・支給申請書の様式(Excel版 [86KB]PDF版 [97KB]

◎申請に必要な添付書類◎

①養育費について公正証書による債務名義作成に要する公証人手数料
 ○申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から6ヵ月以内に発行されたもの、写し可)
 ○申請者の現住所が確認できる書類(住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、運転免許証など)
 ○公証人役場が発行する「計算書」及び「領収書」(申請者本人が負担するものに限る。)
 ○養育費について取り決めた公正証書の写し(強制執行認諾約款付きのものに限る。)※全ページの写しが必要です。
 ○支払先の指定口座「通帳」の写し(金融機関名、支店名、口座種別(普通、当座、貯蓄など)、口座名、口座番号が確認できる状態での写し)

②養育費(増額)請求調停申立てに要する費用
 ○申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から6ヵ月以内に発行されたもの、写し可)
 ○申請者の現住所が確認できる書類(住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、運転免許証など)
 ○支給対象となる経費の領収書等、支給申請額の金額及び内訳等が分かるもの(申請者本人が負担するものに限る。)
  (例)
  ・収入印紙、戸籍謄本、切手等を取得または購入した際の領収書。
  ・弁護士が発行する領収書、もしくは見積書。
  ・法テラスによる弁護士費用等の立替えを利用の場合、「代理援助契約書」及び「決定書」の写し。
   (立替金の償還が「猶予」または「免除」となる場合は、支給対象となりません。
 ○家庭裁判所に申立てをした「養育費請求調停申立書の写し」
 ○養育費(増額)請求調停申立ての結果がわかる書類の写し(調停調書、審判書など)
 支払先の指定口座「通帳」の写し(金融機関名、支店名、口座種別(普通、当座、貯蓄など)、口座名、口座番号が確認できる状態での写し)

③未払い養育費に係る強制執行申立てに要する費用
 ○申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から6ヵ月以内に発行されたもの、写し可)
 ○申請者の現住所が確認できる書類(住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、運転免許証など)
 ○支給対象となる経費の領収書等、支給申請額の金額及び内訳等が分かるもの(申請者本人が負担するものに限る。)
  (例)
  ・収入印紙、戸籍謄本、切手等を取得または購入した際の領収書。
  ・弁護士が発行する領収書、もしくは見積書。
  ・法テラスによる弁護士費用等の立替えを利用の場合、「代理援助契約書」及び「決定書」の写し。
   (立替金の償還が「猶予」または「免除」となる場合は、支給対象となりません。
 ○地方裁判所に申立てをした「申立て書類一式(債権差押命令申立書、当事者目録、請求債権目録)の写し」
 ○養育費の取決めを交わした文書の写し(公正証書、調停調書、審判書、確定判決など)
 ○強制執行申立ての結果が分かる書類(債権差押命令正本の写し)
 ○支払先の指定口座「通帳」の写し(金融機関名、支店名、口座種別(普通、当座、貯蓄など)、口座名、口座番号が確認できる状態での写し)

④保証会社との養育費保証契約締結に要する保証料
 ○申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から6ヵ月以内に発行されたもの、写し可)
 ○申請者の現住所が確認できる書類(住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、運転免許証など)
 ○保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
 ○保証会社との養育費保証契約締結に必要な「養育費の取決めを交わした文書」の写し
  (公正証書、調停調書、審判書、確定判決、離婚協議書、養育費合意書など)
 ○支払先の指定口座「通帳」の写し(金融機関名、支店名、口座種別(普通、当座、貯蓄など)、口座名、口座番号が確認できる状態での写し)

◎支給申請書の提出方法・受付窓口◎

次の中から都合のよい方法・窓口をお選びいただき、支給申請書・添付書類を提出してください。

 郵送の場合

あて先 所在地 電話番号

秋田県庁 地域・家庭福祉課
家庭福祉班 あて

〒010-8570
秋田市山王四丁目1-1
秋田県庁 本庁舎 2階
018-860-1344

 ご持参の場合

◆秋田県内全ての居住地に対応◆

名称 所在地 電話番号 受付時間
秋田県庁 地域・家庭福祉課
家庭福祉班
〒010-8570
秋田市山王四丁目1-1
秋田県庁 本庁舎 2階
018-860-1344 平日8:30~17:15
秋田県ひとり親家庭
就業・自立支援センター
〒010-0922
秋田市旭北栄町1-5
秋田県社会福祉会館 5階
018-896-1531 平日8:30~17:00


◆申請者が居住する市町村を管轄する福祉事務所◆
 ○市にお住まいの方(市福祉事務所)

名称 所在地 電話番号 管轄区域
秋田市福祉事務所 〒010-8560
秋田市山王一丁目1-1
018-888-5690 秋田市
能代市福祉事務所 〒016-8501
能代市上町1-3
0185-89-2947 能代市
横手市福祉事務所 〒013-8601
横手市中央町8-2
0182-35-2133 横手市
大館市福祉事務所 〒017-8555
大館市字中城20
0186-43-7054 大館市
男鹿市福祉事務所 〒010-0595
男鹿市船川港船川字泉台66-1
0185-24-9117 男鹿市
湯沢市福祉事務所 〒012-8501
湯沢市佐竹町1-1
0183-78-0166 湯沢市
鹿角市福祉事務所 〒018-5201
鹿角市花輪字下花輪50
0186-30-0235 鹿角市
由利本荘市福祉事務所 〒015-8501
由利本荘市尾崎17
0184-24-6319 由利本荘市
潟上市福祉事務所 〒010-0201
潟上市天王字棒沼台226-1
018-853-5314 潟上市
大仙市福祉事務所 〒014-8601
大仙市大曲花園町1-1
0187-63-1111 大仙市
北秋田市福祉事務所 〒018-3392
北秋田市花園町19-1
0186-62-6638 北秋田市
にかほ市福祉事務所 〒018-0492
にかほ市平沢字鳥ノ子渕21
0184-32-3040 にかほ市
仙北市福祉事務所 〒014-0392
仙北市角館町中菅沢81-8
0187-43-2280 仙北市

 ○町村にお住まいの方(県福祉事務所)

名称 所在地 電話番号 管轄区域

北秋田地域振興局大館福祉環境部

(北福祉事務所)

〒018-5601

大館市十二所字平内新田237-1

0186-52-3951 小坂町、上小阿仁村

山本地域振興局福祉環境部

(山本福祉事務所)

〒016-0815

能代市御指南町1-10

0185-55-8020 藤里町、三種町、八峰町

秋田地域振興局福祉環境部

(中央福祉事務所)

〒018-1402

潟上市昭和乱橋字古開172-1

018-855-5175

五城目町、八郎潟町、

井川町、大潟村

平鹿地域振興局福祉環境部

(南福祉事務所)

〒013-8503

横手市旭川一丁目3-46

0182-32-3294

美郷町、羽後町、

東成瀬村

【2】支給決定通知書の送付

支給申請書の内容について秋田県地域・家庭福祉課において審査の上、
支給決定通知書を送付します。
その後、提出いただいている支払先の指定口座に給付金を振り込みます。

【3】その他(申請を取り下げる場合)

何らかの事情等により申請を取り下げる場合は、
取下書を秋田県地域・家庭福祉課へ提出してください。
 ○様式等のダウンロード
  ・取下書の様式(Excel版 [18KB]PDF版 [30KB]

【助成制度に関するお問い合わせ先】

秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課 家庭福祉班
℡018-860-1344