都市公園とは
2015年09月03日 | コンテンツ番号 962
都市公園とは、都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの、及び地方公共団体が都市計画区域において設置する公園又は緑地です。
近所にある小さな公園から県立中央公園のような大きな公園まで、目的・種類もさまざまです。 都市公園には、以下のような役割があります。
- 都市化により屋外レクリエーションの場が減少しているなかで、公園は緑に囲まれた安全な児童の遊び場や市民のための運動の場を提供します。
- 公園の緑は、見る人の気持ちをやわらげ、憩いの場を与えるとともに都市に季節感を与え、また美しい都市景観をつくるうえで重要な役割をします。
- 都市の公園は、砂ぼこりや強い風、騒音をやわらげ大気を浄化するとともに、火災、地震などの災害のときの避難地として、また延焼防止の役割を果たします。
- 緑に囲まれたいろいろな公園施設は、教養を高める場を提供し、情操教育の場となります。
都市公園の種類
種類 | 種別 | 内容 | 県内の主な都市公園 |
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住区基幹公園 | 街区公園 | 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 |
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近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 |
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地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 |
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都市基幹公園 | 総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園 |
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運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園 |
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大規模公園 | 広域公園 | 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園 |
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レクリエーション都市 | 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域 | なし | |
国営公園 | 一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園 | なし | |
特殊公園 | 風致公園、動植物公園、歴史公園等特殊な公園 |
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緩衝緑地 | 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地 | なし | |
都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地 |
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都市林 | 主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園 | なし | |
緑 道 | 災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者又は自転車路を主体とする緑地 |
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広場公園 | 主として商業・業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供することを目的とする公園 | 中通二丁目広場(秋田市) |
注)近隣住区=幹線道路等に囲まれたおおむね1km四方(面積100ha)の居住単位(小学校区に相当)