令和3年4月1日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行されたことに伴い、へき地にある医療機関において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師(以下、「看護師等」)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められました。
 へき地の医療機関に看護師等の派遣を行うにあたっては、医療関連業務がチームにより一体として行われることに加え、対応すべき医療ニーズが広範にわたり得ること等を事前に理解しておく必要があります。
 このたび、秋田県内のへき地の医療機関へ派遣される看護師等が派遣後に円滑に業務を行うために必要な知識を身につけることを目的として、「秋田県へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領」を策定しましたので、お知らせします。

1.事前研修の対象者

 秋田県内のへき地の医療機関に派遣される予定、またはその見込みがある以下の職種
  看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師

2.労働者派遣が可能となるへき地の範囲(秋田県内)

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令に基づき、本県において対象となる市町村は以下のとおりです。
  市: 秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、仙北市、にかほ市
  鹿角郡: 小坂町
  北秋田郡: 上小阿仁村
  山本郡: 藤里町、三種町、八峰町
  南秋田郡: 五城目町、八郎潟町、井川町
  仙北郡: 美郷町
  雄勝郡: 羽後町、東成瀬村

3.研修内容

 事前研修の内容は、以下の(1)~(4)とします。

 (1)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について
 (2)へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等について
 (3)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について
 (4)派遣労働者の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、派遣先医療機関、派遣元事業主で協議の結果、必要とされた内容について

4.実施の流れ

 事前研修は、以下の手順で派遣元事業主が主体となって実施してください。
 ①計画書の提出: 派遣元と派遣先で協議の上、「事前研修実施計画書(様式1)」および自社作成の研修資料を県へ電子メールで提出してください。なお、3(1)~(3)に係る研修資料の作成に当たっては、「秋田県保健医療福祉計画」の内容を参考にしてください。
 ②研修の実施: 派遣元事業主は、自社作成資料を用いて、派遣労働者に対して6時間以上の事前研修を実施してください。
 ③報告書の提出: 研修修了後、「事前研修修了報告書(様式2)」を県へ提出してください。
 ④証明書の発行・交付: 県は報告書を確認後、派遣元事業主へ派遣労働者本人宛ての「修了証明書(様式3)」を発行・交付します。派遣元事業主から対象労働者へ証明書を手交してください。

5. 実施要領・各種様式等

秋田県へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領 [62KB] 
(様式1)事前研修実施計画書 [1644KB] 
(様式2)事前研修修了報告書 [1644KB]

(参考資料)
令和3年3月2日厚生労働省通知「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」 [10364KB]

6.提出先

 秋田県健康福祉部医務薬事課 政策・地域医療チーム

 メールアドレス:Imuyakujika@pref.akita.lg.jp

 ※メールの件名を「へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施計画書」としてください。

 ※実施計画書は研修実施日の10日前まで、修了報告書は派遣開始日の10日前までにご提出ください。