計画策定の趣旨

 厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2021年)によると、我が国のこどもの貧困率は11.5%となっています。これは、およそ9人に1人のこどもが、経済的に困難な状況にある家庭で暮らしていることを意味します。特に、こどもがいる現役世帯のうち、大人が一人の世帯(ひとり親世帯)では、相対的貧困率が44.5%と極めて高い水準にあり、厳しい状況に置かれていることがうかがえます。
 
 こうした中、令和6年9月に施行された「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」や「こども大綱」の趣旨を踏まえ、貧困により、こどもが適切な養育、教育、医療を受けられないこと、多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないよう、本県におけるこどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的として、本計画を策定します。

計画の位置づけ

 本計画は、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」第10条第1項の規定に基づく「都道府県計画」として策定します。

計画の期間

 計画期間は、令和8年度から令和11年度までの4年間とします。ただし、必要に応じ見直しを行うこととします。

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