賃上げ緊急支援事業について
コンテンツ番号:91782
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県では、最低賃金の大幅な引き上げにより大きな影響を受ける中小企業等の負担の激変を緩和するため、緊急的な措置として支援金を交付します。
概要については以下のとおりで、申請の受付は、令和8年1月からを予定しています。
詳細については決まり次第、こちらのページでお知らせします。
支援対象者
(1)法人:公共法人、宗教法人以外の法人で、中小企業(※)に該当するもの、または準ずるもの(公益法人、協同組合等を含む)
(2)個人:税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者
※中小企業とは、以下の表の「資本金等」又は「従業員数」のいずれか一方を満たす企業のことを指します。
| 業種 | 資本金等の総額 | 常時使用する従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
支援要件
令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げること
支給額
正規雇用労働者(正社員):1人あたり5万円
非正規雇用労働者(パート・アルバイト等):1人あたり3万円
※非正規雇用労働者の場合、週所定労働時間が20時間以上である必要があります。
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みである必要があります。
限度額
1事業所(※)あたり上限50万円
※事業所とは、事務所(本社、支社、営業所など)、店舗、工場などを指します。
受付期間
令和8年1月~令和8年6月(予定)
申請
電子申請または郵送(予定)
提出書類(予定)
Q&A(随時、更新していきます)
※Q&Aの内容は現時点のものであり、今後変更する可能性があります。申請時に改めてご確認ください。
Q1:8月24日時点で時給960円の従業員を、10月1日に1,000円に賃上げし、この後、3月31日までの間に1,031円以上に引き上げようと考えています。この従業員は、賃上げ支援金の対象になりますか。
A1:なります。比較する起点は、8月24日時点の時給になります。
Q2:国のキャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)等、他の賃上げ支援制度との併用はできますか?
A2:できません。これに限らず、従業員の給料に対する国や県の支援制度との併用はできません。ただし、業務改善助成金のように、給料ではなく施設整備への支援制度との併用は可能です。
参考(関連する国の助成金)
「賃上げ」支援助成金パッケージ
厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。各助成金を一覧で見ることができますので、貴社にぴったりの助成金を探してみてください。
秋田労働局版「賃上げ」支援助成金パッケージのリーフレット(令和7年9月)
「賃上げ」と「設備投資」をお考えの事業主の皆さまは、以下の助成金の活用もぜひご検討ください。
・「業務改善助成金」
業務改善助成金とは、事業場内の最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成するものです。中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組が支援対象となります。
(例えば、自動食器洗浄機が75~80%の助成を受けて導入できます。ただし、賃上げ幅・人数によって助成金額の上限があります。詳しくはこちらをご覧ください(秋田労働局HPへ遷移します)。)
お問い合わせ先:秋田労働局 雇用環境・均等室(018-862-6684)
秋田労働局版「業務改善助成金」のリーフレット(令和7年9月)
「年収の壁・支援強化パッケージ」
厚生労働省では、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境を整備するため、当面の対応として「支援強化パッケージ」に取り組んでいます。
「賃上げ」による「年収の壁」にお悩みの事業主の皆さまは、以下の助成金の活用をぜひご検討ください。
・「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)は、年収130万円程度で働く労働者を念頭に、労働時間を延長して被用者保険を適用した際に、労働者の手取り収入を減らさないよう、令和7年7月1日から新設されたコースです。詳しくはこちらをご覧ください(厚生労働省HPへ遷移します)。)
お問い合わせ先:秋田労働局 職業安定部 訓練課(018-883-0006)