母子家庭・父子家庭・寡婦(かつて母子家庭の母として子どもを扶養していたことのある方)の皆様の経済的自立と生活の安定、お子さんの福祉を図るために、各種資金の貸付けを行っています。

1 貸し付けを受けることができる方                                                     (1)母子家庭の母・・・20歳未満の子どもを扶養している方                                        (2)父子家庭の父・・・20歳未満の子どもを扶養している方                                             (3)寡    婦・・・かつて母子家庭の母として子どもを扶養していたことのある方                        (4)児    童・・・上記(1),(2),(3)が扶養する児童、または父母のいない児童

2 資金の種類                                                             

・資金の種類については貸付け一覧 [93KB]をご覧ください。 

3 利息                                                                 ・無利子、または低利子での貸付けを行っています。

 

※貸付けの条件などは、市福祉事務所(市にお住まいの方)、県福祉事務所又は役場のひとり親福祉施策担当課(町村にお住まいの方)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 市にお住まいの方:市福祉事務所
  • 町村にお住まいの方:県福祉事務所又は役場のひとり親福祉施策担当課

  福祉事務所一覧.pdf