厚生労働省では、児童虐待を以下のように記しています。
 (子ども虐待は、)子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害である。(子ども虐待対応の手引き 第1章 子ども虐待の援助に関する基本事項)
 
 児童虐待は最悪の場合、子どもの命を危険にさらす行為です。
 しかし家庭内という周りの目が届きにくい場所では気付かれにくい行為でもあります。本来であれば正しいしつけのもとに、虐待をしないように保護者が気を付けなければいけません。
 平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」が施行となり、さらに平成16年に一部法改正され、児童虐待の定義が一層子どもの立場に立ったものとなりました。
 この児童虐待防止法第2条では、子どもに対する虐待の定義を次のとおりとしています。

身体的虐待

 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

性的虐待

 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

ネグレクト(保護の怠慢と拒否)

 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号又は次号に揚げる行為と同様な行為の放置その他の保護者として監護を著しく怠ること。

心理的虐待

 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。