児童扶養手当の現況届及び特別児童扶養手当の所得状況届について
コンテンツ番号:26906
更新日:
8月以降の手当を受給するためには、児童扶養手当は現況届を、特別児童扶養手当は所得状況届を提出する必要があります。
お住まいの市町村から7月中に通知が郵送されますので、内容をご確認の上、期間内に手続きを済ませてください。
また、受付日時等はお住まいの市町村にご確認ください。
児童扶養手当
(1)提出期間 8月1日から8月31日まで
(2)留意事項 現況届を提出しないと、8月以降の手当が支給されません。
2年間提出しないと、受給資格を失います。
所得制限により手当の支給が停止されている方も、提出が必要です。
特別児童扶養手当
(1)提出期間 8月12日から9月11日まで
(2)留意事項 期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。
2年間提出しないと、受給資格を失います。