相談の種別

 児童相談所が受ける相談は、その子どもの福祉に関する問題に応じて次のように分類されます。
 

1 児童虐待相談

 児童虐待の防止等に関する法律の第2条に規定する児童虐待に関する相談。

2 養護相談

 主に保護者の事情などにより家庭養育環境に問題のある子どもに関する相談。

3 保健相談

 未熟児、虚弱児、その他疾患等を有する子どもに関する相談。

4 肢体不自由相談

 肢体不自由児、運動発達の遅れのある子どもに関する相談。

5 視聴覚障害相談

 視聴覚障害児に関する相談。

6 言語発達障害等相談

 言語の機能障害や、言語発達遅滞を有する子どもに関する相談。

7 重症心身障害相談

 重症心身障害児(者)に関する相談。

8 知的障害相談

 知的障害児に関する相談。

9 発達障害相談

 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある子どもに関する相談。

10 ぐ犯等相談

 家出、乱暴、性的逸脱、深夜徘徊、飲酒・喫煙等問題行動のある子どもに関する相談。

11 触法行為等相談

 触法行為等により、警察署や家庭裁判所の関わりのある子どもに関する相談。

12 性格行動相談

 内気、緘黙、反抗、家庭内暴力等性格行動上の問題を有する子どもに関する相談。

13 不登校相談

 登校(園)できない、していない状態にある子どもに関する相談。

14 適性相談

 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。

15 育児・しつけ相談

 家庭内における幼児の育児・しつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。

16 その他の相談

 1~15のいずれにも該当しない相談。
 
 なお、相談いただいた内容が児童相談所の役割を超える場合や、市町村や保健所、学校や医療機関など他の関係機関での援助が子どもや保護者等の福祉の向上や問題の解決に繋がると考えられる場合は、相談いただいた内容をおつなぎすることもあります。