標題に関する通知がありましたので、以下の通り掲示します。

内容は、平成24年4月から社会福祉法人が行う全ての事業が社会福祉法人会計基準の適用対象となったことから、平成18年通知の「就労支援事業の会計処理の基準」を次のとおり改正し、また本改正に伴う経過措置等についての内容となっております。

当該事務の処理に誤りのないようお願いします。

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