「秋田県環境保全センター」の指定管理者の募集について
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「秋田県環境保全センター」の指定管理者を募集します。
1 指定管理期間 令和8年4月1日から令和18年3月31日まで(予定)
2 申請をする団体に必要な資格等
ア 県内に事務所等を有する法人その他の団体又は管理開始までに県内に事務
所等を設置しようとする法人その他の団体 (以下「団体」という。)である
こと。
※1 複数の団体が共同事業体を構成して申請することができます。なお、
構成団体の全てが申請資格等の要件を満たす必要があります。
※2 共同事業体の構成団体が、単体で又は他の共同事業体の構成団体と
なって、同一の施設について重複して申請することはできません。
※3 共同事業体として申請する場合は、必ず代表となる団体を決定してい
ただくとともに、協定の締結の際は、共同事業体の構成団体全てを一括
して協定の相手方とします。
※4 指定管理者の候補者の選定後の協議は、代表団体を中心に行うことに
なりますが、協定に関する責任は共同事業体の構成団体全てが負うこと
になります。
イ 過去5年間、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維
くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、
鉱さい、がれき類、ばいじん、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和46年政令第300号)第2条第13号に規定する産業廃棄物並びに廃石綿
等の全てに係る設置許可を有する管理型最終処分場の管理を行い、年間平
均3万トン以上の処分実績を有すること。また、当該期間に、当該処分場
において、環境保全センターの浸出水の処理方法と同等の方法で処理を行
う浸出水処理施設の運転管理経験を有すること。
3 申請をすることができない団体(代表者が次の事項のいずれかに該当する
場合を含む。)
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、
秋田県が設置する公の施設の指定管理者の指定を取り消され、その取り
消しの日から起算して2年を経過しない団体
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当
する団体
ウ 秋田県から入札参加資格制限、指名停止又は指名差し控えの措置を受
けている団体
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て
若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続
開始の申立て(これらの手続開始の決定を受けた団体を除く。)又は破
産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされ
ている団体
オ 秋田県税、法人税又は消費税及び地方消費税を滞納している団体
カ 役員又は申請の委任を受けた使用人のうちに秋田県暴力団排除条例
(平成23年秋田県条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員又は
同条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する者を含む団体
キ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条
第5項第2号イからへまでに該当する団体
4 募集期間 令和7年7月22日(火)から令和7年9月24日(水)
5 現地説明会 日時:令和7年8月6日(水)午後1時30分
場所:大仙市協和上淀川字雨池沢45番地
秋田県環境保全センター 管理棟2階会議室
※事前申込が必要です。募集要項をご確認ください。
6 候補者の選定 令和7年10月下旬(予定)
7 その他 詳細についてはダウンロードにある募集要項をご確認く
ださい。