着陸料

着陸料については、機種及び重量等により次のとおりとなっております。

 
1 ターボジェット発動機を装備する航空機については、着陸1回ごとに、次に掲げる金額の合計額(国内航空に従事する航空機にあっては、当該合計額に1.10を乗じて得た額)とする。
  (1) 航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額
    (1) 25トン以下の重量については、1トンごとに 1,100円
    (2) 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに 1,500円
    (3) 100トンを超え200トン以下の重量については、1トンごとに 1,700円
    (4) 200トンを超える重量については、1トンごとに 1,800円
  (2) 航空機の騒音値を相加平均して得た値(1EPNデシベル未満の端数があるときは、1EPNデシベルとして計算する。)から83EPNデシベルを減じた値に3,400円を乗じた金額
2 ターボジェット発動機を装備する航空機以外の航空機については、着陸1回ごとに、次に掲げる金額の合計額(国内航空に従事する航空機にあっては、当該合計額に1.10を乗じて得た額)とする。
  (1) 6トン以下の航空機については、当該重量に対し 1,000円
  (2) 6トンを超える航空機については、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額
    (1) 6トン以下の重量については、当該重量に対し 700円
    (2) 6トンを超える重量については、1トンごとに 590円

備考

1 「航空機の重量」とは、航空機の最大離陸重量をいう。

2 航空機の重量に1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。

3 航空機の騒音値とは、国際民間航空条約の附属書16に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあつては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)をいう。

 

停留料

停留料については、停留時間が3時間未満である場合は無料です。3時間を超えた場合は、次のとおりとなっております。

停留時間24時間ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額(国内航空に従事する航空機にあっては、当該合計額に1.10を乗じて得た額)
  1 23トン以下の航空機
    (1) 3トン以下の重量については、当該重量に対し 810円
    (2) 3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し 810円
    (3) 6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに 30円
  2 23トンを超える航空機
    (1) 25トン以下の重量については、1トンごとに 90円
    (2) 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに 80円
    (3) 100トンを超える重量については、1トンごとに 70円

備考

1 「航空機の重量」とは、航空機の最大離陸重量をいう。

2 航空機の重量に1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。

3 停留時間が24時間未満であるとき又は当該時間に24時間未満の端数があるときは、24時間として計算する。

減免

秋田県空港管理条例第20条の規定による着陸料等の減免を申請する場合は、着陸料等の減免申請が必要です。

  着陸料等の減免申請書(様式第7号)(PDF版) [23KB]

  着陸料等の減免申請書(様式第7号)(Word版)[18KB]

(1) 6トン以下の航空機については、当該重量に対し 1,000円
(2) 6トンを超える航空機については、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額
(1) 6トン以下の重量については、当該重量に対し 700円
(2) 6トンを超える重量については、1トンごとに 590円
備考  
1 「航空機の重量」とは、航空機の最大離陸重量をいう。
2 航空機の重量に1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。
3 航空機の騒音値とは、国際民間航空条約の附属書16に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあつては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)をいう。
4 消費税が別途かかります。
備考
1 「航空機の重量」とは、航空機の最大離陸重量をいう。
2 航空機の重量に1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。