大館能代空港周辺における建物等の高さ制限について
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1.制限表面について
航空機が安全に離着陸するため、空港周辺においては高さを制限する表面が設定されています。
この表面を「制限表面」といいます。
この制限表面を越える高さの建物等(クレーン作業や仮設物件を含む)を設置することは、航空法第49条により原則禁止されています。
大館能代空港には、以下の3つの制限表面が設けられており、空港からの距離・方位により、制限される高さは異なります。また、制限表面以下であっても、制限表面に著しく近接する場合(制限表面下6mの範囲)には条件が付される場合があります。
進入表面:着陸帯の短辺から中心線の延長方向に長さ3,000m、勾配1/50を有する面
転移表面:着陸帯の長辺から中心線と直角方向に勾配1/7を有する面で末端が水平表面と接するまでの部分
水平表面:空港の標点から垂直上方45mの点を中心に、水平に描かれた半径3,000mの円で囲まれた部分(進入表面、転移表面を除く)
2.制限表面に関するお問い合わせ
空港周辺において建物等を設置しようとする場合、または、無人航空機(ドローン等)を空港周辺の空域において飛行させる場合は、大館能代空港管理事務所にご連絡をお願いいたします。
大館能代空港管理事務所 施設班
TEL:0186-63-1001 FAX:0186-63-1009