【令和8年度】秋田空港旅行商品造成支援事業のご案内
コンテンツ番号:80842
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※令和8年11月1日~令和9年2月末日の期間内で催行される旅行商品が対象です!!
秋田空港利用促進協議会では、11月~2月までの期間に、秋田空港発着の定期路線を利用する旅行商品を企画・造成する事業者への支援事業を実施します。
・秋田県内での宿泊を伴う旅行商品の造成支援(秋田イン商品)
・秋田空港から出発し、他県を旅行する商品の造成支援(秋田アウト商品)
双方向の支援メニューがあります。ぜひ、ご活用ください。
【お知らせ】
・異なる出発日で2回以上、催行予定のある旅行が対象となりますのでご注意ください。
・閑散期対象のため「催行中止時の広告費支援」を設けておりますので、積極的に活用してください。
申請様式等はページ下部へ掲載しております。
(※1 大館能代空港関係の支援メニューについては、別のページでご案内しております)
(※2 大会参加を目的とする旅行及び前年度から企画している修学旅行等は対象外となります)
事業の対象者
旅行業法に定める登録を受けた者とし、日本国外の事業者にあっては、現地関係法令等に定める登録を受けた者とします。
事業の内容
送客実績に応じて、交付金を交付します。詳細は、ページ下部に添付している実施要綱や事業概要をご確認ください。
秋田空港旅行商品 支援メニュー一覧
(1) 【秋田県内宿泊】旅行商品企画・プロモーション支援【11月~2月末日】
(2) 【秋田から出発】旅行商品企画・プロモーション支援【11月~2月末日】
(3) 秋田内陸縦貫鉄道または由利高原鉄道車両貸切利用への支援【(1)と併用】
(4) 催行中止時の広告費支援
各支援メニューについて、以下に概要を記載します。
(1) 【秋田県内宿泊】冬季旅行商品企画・プロモーション支援(11月~2月)
交付額
利用した航空路線及び催行人数に応じて決定します。
催行人数は、全催行回の参加者を合計した人数とします。
加算要件
航空乗継を含む旅行商品であった場合、下表の交付額に5万円を加算します。
| 催行人数 | 羽田線、伊丹線 | 丘珠線、新千歳線、中部線 |
|---|---|---|
| 10~19人 | - | 100,000円 |
| 20~49人 | 100,000円 | 200,000円 |
| 50~99人 | 200,000円 | 300,000円 |
| 100人以上 | 300,000円 | 400,000円 |
要 件
・秋田空港発着の定期路線を片道以上利用すること
・複数回催行すること(異なる出発日で計2回以上の催行実績)
・秋田県内の宿泊施設に1泊以上すること
・令和8年度に商品の企画及び募集を行うこと
・令和8年11月~令和9年2月末日までの期間に催行を完了すること
・令和9年2月末日までに催行実績の確認が可能であること
(2) 【秋田から出発】冬季旅行商品企画・プロモーション支援(11月~2月)
交付額
一律10万円とします。
・羽田線又は伊丹線利用の場合、催行人数20人以上で交付
・札幌丘珠線、新千歳線、中部線利用の場合、催行人数10人以上で交付
要 件
・秋田空港発着の定期路線を利用すること
・複数回催行すること(異なる出発日で計2回以上の催行実績)
・羽田線又は伊丹線を利用する場合は20人以上送客すること
・丘珠線、新千歳線、中部線を利用する場合は10人以上送客すること
・令和8年度に商品の企画及び募集を行うこと
・令和9年11月1日~2月末日までの期間に催行を完了すること
・令和9年2月末日までに催行実績の確認が可能であること
(3) 秋田内陸縦貫鉄道又は由利高原鉄道車両貸切利用に対する支援【(1)と併用】
交付額
借上料の1/2とし、合計50,000円を上限とする
要 件
・(1)の商品に係る貸切利用料金であること
・秋田内陸縦貫鉄道又は由利高原鉄道を貸切利用すること
・対象経費の実費について、運行事業者が発行する書類等により確認できること
(4) 催行中止時の広告費支援【(1)又は(2)が催行中止となった場合】
交付額
次の(ア)(イ)(ウ)のいずれか低い額とする
(ア)広告宣伝費の実費(税抜き)の1/2
(イ)(1)又は(2)における承認額の1/2
(ウ)10万円
要 件
・(1)又は(2)の対象として承認された商品のプロモーションに要した広告費用であること
・当該旅行商品が催行中止(送客実績0人)となっていること
・自社媒体以外の外部媒体(新聞、チラシ等、別法人が制作する媒体)による広告を利用していること
・対象経費の支払実績を証する書類を確認できること。
他の広告経費と一括して支払われている場合は、当該旅行商品分の積算根拠が判別できる資料を提出できること
申請の方法
- 交付を希望する場合は、承認申請書(様式第1号)を提出してください。内容を確認し、要件に該当する場合には、承認通知書を送付します。
- 旅行催行後は実績報告書(様式第3号)と、実績を証する書類(実施要綱内の別表2に記載)を添付し提出してください。実績が確認できた場合には、交付額確定通知書を送付します。
- 交付額確定通知を受けた後、交付金請求書(様式第5号)を提出してください。内容を確認し、交付金をお支払いします。
要綱・様式
要綱及び概要
旅行催行前:申請様式(行程表を添付し提出ください)
旅行催行後:実績報告様式(証拠書類を添付し提出ください)
証拠書類については、実施要綱内の別表3を参照してください。
催行中止に伴う広告費支援を申請する場合※冬季限定
・様式第3号の2 実績報告書(広告費支援用)(PDF) [133KB]
・様式第3号の2 実績報告書(広告費支援用)(Word) [26KB]
請求書様式